保有個人データの訂正等. 前号に基づく開示の結果、当該保有個人データの内容に誤りがある場合は、お客さまは、当社に対して当該保有個人データの訂正、追加または削除(以下「訂正等」という。)を請求することができます。お客さまからご自身に関する保有個人データの訂正等を請求された場合、当社は法令に基づき遅滞なく適切に対応します。
保有個人データの訂正等. 第39条 本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。