設備の修理又は復旧. 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
設備の修理又は復旧. 1. 本サービスの利用中に、契約者が当社の設備又は本サービスに異常を発見したときは、契約者は自身の設備に故障がないことを確認の上、当社に修理又は復旧の旨を要求するものとします。
2. 当社は、当社の設備もしくは本サービスに障害が生じ、又はその設備が滅失したことを当社が知ったときは、速やかにその設備を修理・復旧するものとします。
設備の修理又は復旧. 当社は、当社が設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第35条(提供の制限)第1項の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理、又は復旧します。この場合において、第1順位および第2順位の電気通信設備は、当社がそれらの機関との協議により定 めたものに限ります。 順 位 修理又は復旧する電気通信設備 1 気象機関に設置されるもの 水防機関に設置されるもの 消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 2 ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別表2の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。)
設備の修理又は復旧. 1. 契約者は、本サービスの利用中において異常を発見したときは、自己の設備に故障がないことを確認の上、速やかに当社に修理又は復旧の請求をするものとします。又、契約者は過去の事象については調査できない場合があることを承諾します。
2. 当社は、当社が設置する電気通信設備に障害が生じ、又はその設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその設備を修理し、又は復旧します。
設備の修理又は復旧. 1. 本オプションの利用中に、契約者が本オプションに障害を発見したときは、契約者は自身の設備に故障がないことを確認の上、当社にその旨を連絡するものとします。
2. 本オプションに障害が生じたことを当社が確認したときは、当社は遅滞なく本オプションを復旧させるものとします。
設備の修理又は復旧. 順位 修理又は復旧する電気通信設備 1 気象機関に設置されるもの 水防機関に設置されるもの 消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの
設備の修理又は復旧. TTVは、TTVの設置した電気通信設備が故障し又は減失した場合に、全部を修理し又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先約に取り扱うため、TTVが別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
設備の修理又は復旧. 甲は、甲の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、甲が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
設備の修理又は復旧. 1. 本サービスの利用中に、サービス利用者が当社の設備又はサービスに異常を発見したときは、サービス利用者は自身の設備に故障がないことを確認の上、当社にその旨を連絡するものとします。
2. 当社の設備またはサービスに障害が生じたことを、当社が発見したときは、当社は速やかにその設備またはサービスを修理・復旧するものとします。
設備の修理又は復旧. 1. 本サービスの利用中に契約者が異常を発見したときは、契約者の設備等に故障がないことを確認の上、当社に修理又は復旧の旨請求するものとします。
2. 当社の電気通信設備に障害を生じ、又はその設備が滅失したことを当社が知ったときは速やかにその設備を修理・復旧します。 限)第1項の事由が生じたことにより、本サービスの提供を受けられなくなった場合において、契約者が利第36条(個人情報) 用契約の目的を達成することができないと認めるときは、当該利用契約を解除することができます。この場合、解除通知が当社に到着した日に利用契約は終了します。
3. 第19条(サービス種別の廃止)第1項の規定により特定のサービス種別が廃止されたとき(同条第3項の規定により、サービス種別等に変更があった場合を除く)は、当該廃止の日に当該サービス種別等に係る利用契約が解除されたものとします。