Common use of 保証契約の変更 Clause in Contracts

保証契約の変更. 第34条の2の規定の適用がある場合において、受注者は、同条第7項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

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保証契約の変更. 第34条の2の規定の適用がある場合において、受注者は、同条第7項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない受注者は、第35条第4項(前条第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定により受領済みの前払金(中間前払金を含む。以下同じ。)に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない

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保証契約の変更. 第34条の2の規定の適用がある場合において、受注者は、同条第7項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない第39条の2の規定の適用がある場合において、受注者は、同条第7項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない

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保証契約の変更. 第34条の2の規定の適用がある場合において、受注者は、同条第7項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない受注者は、前条第○項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 [ 注] ○の部分には、第34条( A) を使用する場合は5と、第34条( B)を使用する場合は3と記入する

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保証契約の変更. 第34条の2の規定の適用がある場合において、受注者は、同条第7項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない受注者は、前条第○項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 [注] ○の部分には、第 35 条(A)を使用する場合は5と、第 35 条(B)を使用する場合は3と記入する

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Samples: 公共土木設計施工請負契約書