We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

保証委託の範囲等 のサンプル条項

保証委託の範囲等. 1. 本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、借主からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。 2. 借主が本契約書記載の保証会社に委託する債務保証の範囲は、借主と銀行との間の原契約にもとづき、借主が銀行に対して負担する借入金、利息、損害金、その他いっさいの債務の全額とし、保証の方法は保証会社と銀行との間に締結されている保証契約によるものとし、原契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。 3. 保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をした後、原契約が有効に成立したときに、成立するものとします。 4. 本保証委託契約の有効期間は、原契約の有効期間と同一とし、原契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。
保証委託の範囲等. 1. 保証委託者が、保証会社に保証委託する債務の範囲は、ローン契約に基づき生じた借入金債務、利息債務、損害金その他一切の債務(以下、「本ローン契約に関する債務」という)とします。 2. 保証委託者と保証会社との保証委託契約は、保証委託者と金融機関との間のローン契約が成立したときに成立し、当該契約に基づく融資が実行されたときに効力が生じます。 3. 保証委託者は、保証委託契約の締結に関する事務手数料(金50,000円)に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を保証会社に支払います(支払いに関する振込手数料等の費用は、保証委託者の負担とします)。 4. 本約款に基づく保証は、保証委託契約成立時におけるローン契約に定められた貸付期間に基づいてなされるものであり、その後にローン契約の貸付期間が延長された場合であっても、保証会社が予め同意しない限り、保証期間は延長されません。 5. 前条第2項の保証会社と金融機関との取り決め上の保証債務の免責事由等が生じた場合又は保証会社が必要と認めた場合、保証委託者及び保証人は、保証会社がその後保証債務を免れることについて予め承諾します。

Related to 保証委託の範囲等

  • 保証委託 1. 本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、私からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。 2. 私が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保証債務」という。)の範囲は、ローン契約に基づき私が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。 3. 本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。

  • 委託の範囲 私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。

  • 委託内容 1. 甲は、対象賃貸借契約に基づいて甲が賃貸人等に対して負担する賃料等の支払債務につき、乙が甲に連帯して保証することを乙に委託し、乙はこれを受託します。 2. 甲は、前項の実行に付帯する賃料等の支払い手続き業務につき、乙に委託し、乙はこれを受託します。

  • 委託料 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託料の支払 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。

  • 個人情報の委託 当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。

  • 委託者の催告による解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 委託者の登録取消等に伴う取扱い 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

  • 委託期間 契約締結の日から令和7年3月 31 日まで