保証対象外事由 のサンプル条項

保証対象外事由. 1. 以下の事由による端末設備の故障、破損、破裂、異常電圧、水濡れ、盗難、紛失等は、保証対象事故とは認められないものとします。 (1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動。 (2) 地震若しくは噴火又はこれらによる津波又はガス害・塩害・公害。 (3) コンピューターウイルス、詐欺又は横領。 (4) 端末設備の表示装置パネルの経時による劣化(輝度の低下等)。 (5) スグコネ端末保証サービス契約者の端末設備の不適正な使用又は不適切な維持・管理。 (6) 地盤変動又は地盤沈下。 (7) 使用上支障のない外観のキズ、症状の出ない不良等。 (8) スグコネ端末保証サービス契約者による誤用、不注意、消耗品の使用及び機械及びソフトウェアの改造 (ジェイルブレイク等含みます)。
保証対象外事由. 1. 以下の事由による端末設備の故障、破損、破裂、異常電圧、水濡れ、盗難、紛失等は、保証対象事故とは認められないものとします。 (1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動。 (2) 地震若しくは噴火又はこれらによる津波又はガス害・塩害・公害。 (3) コンピューターウイルス、詐欺又は横領。 (4) 端末設備の表示装置パネルやバッテリーの経時による劣化(輝度の低下等)。 (5) スグコネモバイル端末保証サービス契約者の端末設備の不適正な使用又は不適切な維持・管理。 (6) 地盤変動又は地盤沈下。 (7) 使用上支障のない外観のキズ、症状の出ない不良等。 (8) スグコネモバイル端末保証サービス契約者による誤用、不注意、消耗品の使用及び機械及びソフトウェアの改造(ジェイルブレイク等含みます)。 (9) スグコネモバイル端末保証サービス契約者の故意又は重過失によるもの。 2. 当社は、保証対象事故と認められる場合であっても、以下の各号のいずれかに該当する場合、代替の端末設備の提供義務を免れるものとします。 (1) 当社又は当社が指定する者以外の者が端末設備の修理等を試みた場合。 (2) 保証対象事故の原因等について虚偽の事実を申告した場合、又は当社が合理的根拠に基づき虚偽と判 断した場合。 (3) スグコネモバイル端末保証サービス契約者がスグコネモバイル端末保証サービスの利用料、その他の債務の支払いを現に怠っている場合。 (4) スグコネモバイル端末保証サービス契約者がスグコネモバイル端末保証サービス契約又はスグコネモバイルサービス契約に違反する行為を現に行っていると当社が判断した場合。

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  • 保険料率 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。

  • 合意管轄裁判所 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 利用環境 1) 本サービスの利用には、ある特定の技術的な利用環境(サービスに適応するハードウェアデバイス、インターネットへのアクセスおよびサービス提供者が指定するソフトウェア(別途お客様に料金をご負担いただく場合があります)など)が必要となる場合があります 前記の利用環境には定期的なアップデートおよび更新後の利用環境も含まれ、当該更新が本サービスの品質に影響を与える可能性もあります。 お客様は、これらの利用環境の要求を実現することはお客様自身の責任であり、サービス提供者または富士フイルムビジネスイノベーションが当該利用環境の要求の実現につき何ら責任を負わないことに同意します。 2) 本サービスは、外部サービスと本サービスとを ID 連携することにより、外部サービスの認証情報を利用してログインすることにより利用できる場合があります。ただし、外部サービスに起因して本サービス利用できない場合、富士フイルムビジネスイノベーションはいかなる保証もせず、責任を負いません。

  • 条項の変更 本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

  • 払込取引の取消等 料金等の払込みにかかる契約の成立後は、契約者は料金等の払込みの取引依頼を取消または訂正することはできません。 収納機関からの連絡により、処理済みの料金等の払込みが取り消されることがあります。料金等の払込みが取り消された場合、当組合(会)は契約者の承諾なしに、当該払込みにかかる金額を当組合(会)所定の方法により、当該払込みの契約口座に戻し入れます。この場合、払込手数料等相当額は返金いたしません。

  • 機密保持 ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

  • 契約者の維持責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。

  • 一般的損害 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 発注者の請求による工期の短縮等 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 保険契約の承継 保険金請求権等の買取り (注2)