保証料・事務手数料の支払い等. 1.主債務者は、信用金庫または基金からの請求に基づき基金に対し基金所定の計算方法による保証料および事務手数料(以下「保証料等」という)を、基金所定の方法により支払うものとします。
保証料・事務手数料の支払い等. 1.私は、保証会社の保証により保証会社との間の貸付契約等をしたときは、保証会社に対し保証会社所定の計算方法による保証料及び事務手数料(以下「保証料等」という)を、保証会社所定の方法により支払うものとします。 2.私は、保証委託の期間が延長となったときは、保証会社に対し保証料等を、保証会社所定の方法により支払うものとします。 3.保証料一括払いのローンについては、保証会社が第5条に基づく求償権の事前行使および第9条に基づく代位弁済をすることなく、私が貸付契約等に従い遅延なく返済を履行し、最終返済期限までに主債務を全額繰上完済したときは、保証会社は、保証会社所定の計算方法による未経過保証料を、保証会社所定の時期および方法により返戻するものとします。この場合、私は、返戻保証料から保証会社所定の事務手数料が差し引かれることに同意します。 4.私は、支払いをした保証料等について、本条前項の場合および違算過収の場合を除き、一切返戻請求できないものとします。 第4条(