ご利用代金の支払い のサンプル条項

ご利用代金の支払い. 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」(いつでもリボ)および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および 「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。
ご利用代金の支払い. 1. 本会員であるiD会員は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従い、iD会員が予め指定する決済用のクレジットカードおよび一体型カードのクレジットカード機能(以下「決済用カード」という)の利用代金として、決済用カードのその他の利用代金等と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いのうちiD加盟店での利用に係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、決済用カードの支払区分が「いつでもリボ」および「あとからリボ」の場合は会員規約第31条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」、および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第32条の定めに基づき支払うものとします。
ご利用代金の支払い. 本会員であるiD会員(携帯型)は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従いiD会員(携帯型)が予め指定する決済用の当社クレジットカード(以下「決済用カード」という)の利用代金として、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うものとします。
ご利用代金の支払い. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。
ご利用代金の支払い. 1. 本会員であるiD会員(携帯型)は、本特約に基づく一切の債務を、会員規定に従いiD会員(携帯型)が予め指定する決済用の当行クレジットカード(以下「決済用カード」という。)の利用代金として、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いのうちiD加盟店での利用にかかる支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規定を準用します。ただし、決済用カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員規定第33条の定めに基づき支払い、「マイ・ペイすリボ」の場合は特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規定第34条の定めに基づき支払うものとします。
ご利用代金の支払い. 本会員である iD 会員は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従い決済用カードの利用代金として、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うものとします。
ご利用代金の支払い. 1. 本会員である iD 会員は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従い、iD 会員が予め指定する決済用のクレジットカード及び一体型カードのクレジットカード機能(以下「決済用カード」という)の利用代金として、決済用カードのその他の利用代金等と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いのうち iD 加盟店での利用に係る支払期日及び支払金額等は、原則として 1 回払いに関する会員規約を準用します。但し、決済用カードの支払区分が「いつでもリボ」及び「あとからリボ」の場合は会員規約第 31 条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」、及び「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第 32 条の定めに基づき支払うものとします。
ご利用代金の支払い. 1. 本会員であるiD会員は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従い、iD一体型カードのクレジットカード機能(以下「決済用カード」という)の利用代金として、決済用カードのその他の利用代金等と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いのうちiD加盟店での利用に係る支払期日及び支払金額等は、原則として1 払いに関する会員規約を準用します。ただし、決済用カードの支払区分が「いつでもリボ」および「あとからリボ」の場合は会員規約第34条の定めに基づき支払い「、安心オプション」および「マイ・ペイ すリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第35条の定めに基づき支払うものとします。

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  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 利用料金の支払い 料金のお支払いは、当ゴルフ場が定める支払方法によりお支払いいただきます。

  • 料金の支払い 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。

  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。

  • 信託金の限度額 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 利用資格 1 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、次の各号全てに該当する方とします。 (1) 法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方 (2) 本規定の適用に同意した方 (3) 当組合(会)本支店に普通貯金口座、または当座貯金口座をお持ちの方 2 本条1項に該当する方からの利用申込であっても、当組合(会)は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。 (1) 利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき (2) その他、当組合(会)が利用を不適当と判断したとき

  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。