保険( のサンプル条項

保険(. 普通保険約款 Z02
保険(. 第14条 給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。 )普通保険約款 Z02
保険(. 2.前項の解約が通知された場 でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす給付金(この保険契約に付加されている特約の給付金等を含みます。以下、本条において同じとします。)の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。 Z02
保険(. ■■■■保険及び▲▲▲▲保険1 (甲の通知義務)
保険(. 売主が保険に加入しており、その証拠の提出を求める条項を定めるのが理想的です。対象とする保険としては、信用保険、専門家賠償責任保険、製造物責任保険などが考えられます。 • 現地の法律および規則:標準的な契約書ではほとんどの場合、燃料供給契約の部分に現地法と現地規則が取り入れられています。現地法と現地規則は、契約当事者が契約締結時には気付かないような予期しない事態を引き起こす可能性があります。そのため、現地法と現地規則全体を除外するか、その適用範囲を燃料油のサンプリングのみに限定するよう検討することをお勧めします。 • 燃料供給条件の統一:リスク分担を確保し、サプライヤーに有利な個別の契約条件を適用されることのないよう、すべてのサプライヤーに対して一律に同じ条件を適用するのが理想的です。つまり、大半のサプライヤーと枠組み協定/標準契約を締結するということです。 • リーエン:本船に対するリーエンまたは第三者(例:用船者が買主の場合は船主)に対する請求権を売主に付与するような条件は避けるようにしましょう。これは用船契約上、深刻な問題を引き起こす可能性があります。もうひとつ考慮すべきポイントとして、売主から購入した燃料油に関して第三者が万一本船に対してリーエンや負担を行使する場合に備えて、売主は買主に被害が及ばないようにして買主を補償する旨の明示条項を追加する、ということが挙げられます。同様に、いかなる第三者も当該燃料油に関して買主に対する請求権を有さない、またはいかなる第三者も当該燃料油に関して本船もしくはその姉妹船に対するリーエン、担保権、負担、アレストを行使する権利を有さないということを売主が保証する条項を加えてもよいでしょう。最後に、それでも請求されてしまった場合に備えて、売主は競合権利者確定手続きが可能になるよう協力するものとする、という条項を加えることも検討しましょう。前述の「OW バンカー」問題についての Gard の見解も参照してください。 • 除外項目:間接的損失や派生的損失を除外するべきかを検討しましょう(不稼働損失につながる恐れがあるため)。除外項目が多岐にわたっていないか注意してください。これは売主 向けに作られた契約書によく見られます。除外項目に合意する場合は、それらすべてが契約の両当事者に互いに適用されていることを確認しましょう。 • 準拠法および裁判管轄:米国法を適用することは避け(船舶先取特権が認められるため)、中立的な準拠法および裁判管轄を定めるよう交渉しましょう。これらは必ずしも売主が選択するものではありません。 ここでご紹介した提案事項は、燃料油の品質に関する争議や訴訟での Gard のこれまでの経験を基にしています。買主にとって重要なことは、売主の契約条件を受け入れた場合にどのような事態が生じるか理解すること、そして、公平でバランスのとれた契約の交渉は取り組んでみるだけの価値が十分にあると理解することです。契約条件が交渉不可能な場合でも、デューディリジェンスを尽くしてから売主を選ぶことでリスクを軽減することができます。 今回のGard Insight は、HFW の弁護士であるXxxx Xxxxxx 氏および Xxxxxx Xxxxxxx 氏にご協力をいただき作成いたしました。Gard では、2020 年よりMARPOL 条約で施行された低硫黄分規制の要件に関する記事、アラート、サーキュラーを発行しており、Gard のWeb サイトで「残渣油の規格と硫 黄分の試験」、「VLSFO(0.5%硫黄分の船舶燃料油)の単独安定性と混合安定性」、「PSC による船舶燃料油のスポットサンプリングに備える」、「硫黄分排出規制違反時のP&I 保険によるてん補範囲」の制限などのトピックと併せてご参照いただけます。 本情報は一般的な情報提供のみを目的としています。発行時において提供する情報の正確性および品質の保証には細心の注意を払っていますが、Xxxx は本情報に依拠することによって生じるいかなる種類の損失または損害に対して一切の責任を負いません。
保険(. 1. 会員は、入会と共に、当スクール指定の傷害保険に加入することとし、その加入手続きはスクール事務局が行うものとする。
保険(. U15チームに入団すると同時に、当クラブで加入している保険にご加入いただきます。なお、手続きは当事務局で行います。
保険(. 1.入会と同時にスポーツ障害保険に加入する。加入手続きは本スクールが行う。

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  • 契約の保証 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 発注者の催告による解除権 第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 付帯サービス 1 利用者は、第 3 章に定めるサービスのほか、利用者が本サービスを利用する場合に限った付帯サービスを受けられる場合があります。

  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。

  • サービス ライセンサーは、購入された本サービスが、一般的に認められた業界基準の専門家としての技術で提供されることを保証します。この保証は、本サービスが提供されてから 30 日間有効です。本保証に違反があった場合のライセンサーの義務は、本保証に準拠するように本サービスを修正するか、ライセンサーの判断により、本保証に準拠しなかった本サービスの一部に対してお客様がライセンサーに支払った金額を返却することのみに限定されます。お客様は、お客様のシステムを切り離すかまたはバックアップするための適切な手段を講じるものとします。 本ソフトウェアは、原子力施設の運転、航空機管制システム、通信システム、制御システム、生命維持装置、兵器システム、また は本ソフトウェアの故障が人命、人体の傷害または重大な物理的損害もしくは環境破壊に直結する可能性のあるその他の用途など、絶対安全な運用が要求される危険な環境下でのオンライン制御装置とともに使用または配布することを目的に設計または製造され ておらず、そのような用途も想定しておりません。 ライセンサーは、法律で別途制限される場合を除き、本ソフトウェアの商品性、特定の用途への適合性、タイトル、または第三者 の知的所有権の侵害、取引過程・利用・商慣習から生じる権利侵害がないことを含む、いかなる黙示的保証も否認し、排除します。ライセンサーは、この限定保証条項で明示的に規定されていない保証、表示、または約束は一切行いません。ライセンサーは、本 ソフトウェアまたは本サービスがお客様の要件を満たすことも、すべてのオペレーティングシステム、または本ソフトウェアや本 サービスの操作が中断されないことまたはエラーがないことも保証しません。前述の除外事項と免責条項は本契約の本質部分であ り、製品の価格決定の基礎を成しています。保証の一定の排除および制限を認めていない法的区域があるため、上述の制限の一部 がお客様に適用されないことがあります。この限定保証は、お客様に特定の権利を与えます。お客様は、州または法的区域によっ て異なる他の権利を持つことがあります。

  • 保険期間 保険 証券記載の保険期間をいいます。

  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。

  • 適用関係 1.会員は、本規約のほか、G社その他本サービスに内包・付随する各サービスの提供会社の定める利用規約(以下「サービス利用規約」といいます。)に従うものとします。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 保険料の返還 普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。