Common use of 保険の対象の範囲 Clause in Contracts

保険の対象の範囲. (1)②から⑥までのうち、とう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を 超えるものをいいます。 免責金額 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く額をいい、被保険者の自己負担額となります。

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保険の対象の範囲. (1)②から⑥までのうち、とう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を 超えるものをいいます盧②から⑤までのうち、貴金属、宝玉および宝石ならび に書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるものをいいます。以下同様とします免責金額 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く額をいい、被保険者の自己負担額となります。とう 補ビ 償ジ ネ

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Samples: 住宅物件 一般物件・工場物件, 住宅物件 一般物件・工場物件