保険の対象およびその範囲 のサンプル条項

保険の対象およびその範囲. 保険の対象は、被保険者の居住の用に供される住宅外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品にかぎります。
保険の対象およびその範囲. 保険の対象は、被保険者が旅行行程中に携行する次のまたは②のいずれかに該当する身の回り品にかぎります。 被保険者が所有する物
保険の対象およびその範囲. (1) 保険の対象は、被保険者の居住の用に供される住宅(注)外において、被保険者が携⾏している⾝の回り品とします。 (注)敷地を含みます。 (2) 本条(1)の規定にかかわらず、次の①から⑩に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
保険の対象およびその範囲. 保険の対象は、住宅内に所在する生活用動産(注1)で、被保険者または被保険者と生計を共にする親族が所有する物とし、住宅内に所在する間にかぎります。
保険の対象およびその範囲. 保険の対象は、被保険者の居住の用に供される建物(注1)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品にかぎります。
保険の対象およびその範囲. 保険の対象は、被保険者が旅行行程中に携行する次に掲げるいずれかの身の回り品に限ります。
保険の対象およびその範囲. この保険契約における保険の対象は、保険契約証記載の物件に収容されている被保険者が所有する設備・備品等とします。
保険の対象およびその範囲. 2)の⑦の職業とは、次に掲げるものをいいます。 オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、⾃動⾞競争選手、⾃転⾞競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(注2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注3)、⼒士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業 (注1)テストライダーを含みます。
保険の対象およびその範囲. (1) 保険の対象は、被保険者が国内旅⾏傷害保険特約の旅⾏⾏程(注)中に携⾏している⾝の回り品とします。 (注)以下「旅⾏⾏程」といいます。 (2) 本条(1)の規定にかかわらず、次の①からⒷに掲げる物は、保険の対象に含まれません。
保険の対象およびその範囲. 2)の⑥の運動等とは、次に掲げるものをいいます。 山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 (注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます。