保険の対象の譲渡 のサンプル条項

保険の対象の譲渡. (1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
保険の対象の譲渡. 保険の対象を譲渡する場合で、ご契約の継続を希望されるときは、事前に取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。事前にご連絡がない場合は、ご契約は効力を失いますので、ご注意ください。
保険の対象の譲渡. 保険の対象を譲渡する場合で、ご契約の継続を希望される場合は、事前にご連絡ください。 事前にご連絡がない場合は、譲渡の事実が発生したときにご契約は効力を失いますので、ご注意ください。なお、ご契約の継続を希望されない場合も、譲渡された後、遅滞なくご連絡ください。 ⑨ ご契約者の住所・通知先変更 保険証券記載のご契約者の住所または通知先を変更する場合は、遅滞なくご連絡ください。ご連絡いただかないと、重要なお知らせやご案内ができなくなりますので、ご注意ください。なお、改姓等によりご契約者の氏名を変更された場合も、ご連絡ください。
保険の対象の譲渡. 盧 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。 盪 盧の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、盧の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。 蘯 当会社が盪の規定による承認をする場合には、第14条
保険の対象の譲渡. 保険の対象を譲渡する場合で、ご契約の継続を希望されるときは、事前にご連絡ください。事前にご連絡がない場合は、ご契約は効力を失いますので、ご注意ください。 なお、ご契約の継続を希望されない場合も、譲渡された後、遅滞なくご連絡ください。
保険の対象の譲渡. 盧 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。 盪 盧の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、盧の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。 蘯 当会社が盪の規定による承認をする場合には、第22条(保険契約の失効)盧の規定にかかわらず、盪の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
保険の対象の譲渡. 保険の対象を譲渡する場合で、ご契約の継続を希望される場合は、事前にご連絡ください。事前にご連絡がない場合は、ご契約は効力を失いますので、ご注意ください。なお、ご契約の継続を希望されない場合も、譲渡された後、遅滞なくご連絡ください。 ご契約者の住所または通知先を変更する場合は、遅滞なくご連絡ください。ご連絡をいただかないと、重要なお知らせやご案内ができなくなります。なお、改姓等によりご契約者の氏名を変更された場合も、遅滞なくご連絡ください。 上記以外の変更をご希望の場合は、事前にご連絡ください。 お客さまの融資種類やご返済状況により、ご連絡先窓口が異なります。

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  • 保険の対象 保険事故によって損害が発生する可能性のある保険契約の対象物をいいます。

  • 保険の対象の範囲 (1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。

  • 利用者による解約 1.お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。

  • 準拠法及び合意管轄 本契約の準拠法は抵触法の原則を参照せず日本法とし、本契約に関する訴訟については東京地方裁判所(本庁)を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 準拠法および合意管轄 本規約の準拠法は日本国法とします。また、本規約に定めのない事項については、日本国の法令に依るものとし、本サービスに関するお客様と弊社間の法的紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 危険負担 第14条 甲及び乙の責めに帰することができない事由によって乙につき本契約の債務を履行することができなくなったときは、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。

  • 準拠法及び裁判管轄 第 15 条 本協定は日本国の法令に従い解釈され、本協定に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は福岡地方裁判所とする。 (協議)

  • 談合その他不正行為による解除 第48条の2 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 準拠法等 1. 本利用規約は、日本国の法律に準拠するものとします。

  • 契約終了後の処理 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。