保険契約の継続 この保険契約の満了する日より3か月前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場は、この保険契約が満了する日の契約内容と同一の契約内容(注)で新たな保険契約として継続されるものとします。以後毎年同様とします。
秘密情報 本契約において「
設備の設置・維持管理および接続 1. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により申込者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。 2. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任にて、登録電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、申込者設備を当社のサービスに接続するものとします。 3. 当社は、申込者が前各項の規定に従い設置、維持および接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。
業務内容 (1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 (2) 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 (3) その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後、取り扱いが認められる業務を含む)
損害の範囲 当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。
回線相互接続 当社又は他社の電気通信回線との接続)
入会手続 入会申込者は、当連盟所定の入会申込書及び推薦資格者2名からの推薦状に、次の書類を添付して、当連盟に提出しなければならない。
給与振込・賞与振込 1 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。 2 伝送契約者は、当組合(会)に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合(会)は伝送契約者に協力するものとします。 3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当組合(会)所定の時刻からとします。
契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
運用の基本方針 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。