地震保険. 重要事項のご説明
地震保険. 保険金をお支払いする場合
地震保険. 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 第4条(
地震保険. (3) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
地震保険. (4) 当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注)を支払う場合には、(1)から(3)までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。 (注)概算払の場合を含みます。
地震保険. (2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
地震保険. (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
地震保険. 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
地震保険. 保険金をお支払いする事故 建物に適用される免責金額 家財に適用される免責金額
地震保険. (2)当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。