保険料のお支払方法 のサンプル条項

保険料のお支払方法. 保険料(分割払とされた場合は初回保険料)は、特定の特約がセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも、取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いできません。 特定の特約のセットにより、保険料の払込期日が定められたご契約については、保険料を当社が指定する払込期日までにお支払いください。払込期日の翌々月末日までに保険料のお支払がない場合は、事故が発生しても保険金をお支払いできません。 また、払込期日の翌々月末日を経過しても保険料のお支払がない場合または2か月連続して払込期日までに分割保険料のお支払がない場合は、弊社からご契約を解除することがありますのでご注意ください。 なお、保険料分割払に関する特約をセットされているご契約で、2回目以降の分割保険料が、払込期日の属する月の翌月末日までに払い込まれないことが保険期間中に2回発生した場合には、未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。 ご契約者と弊社との間にあらかじめ保険契約の自動継続についての合意がある場合は、保険契約が満了する日の契約内容と同一の契約内容(注)で自動的に保険契約を継続します。
保険料のお支払方法. お支払方法 ご 説 明
保険料のお支払方法. 保険料は、特定の特約がセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払ください。保険期間が始まった後でも取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払できません。 特定の特約のセットにより、保険料の払込期日が定められたご契約については、保険料を保険証券等記載 の払込期日までにお支払ください。払込期日の翌々月末日までに保険料のお支払がない場合は、払込期日の翌日以降に発生した事故に対しては保険金をお支払できません。
保険料のお支払方法. 保険料のお支払方法は、以下の3つの方法があります。保険料は保険期間の初日の前日までに当社へ着金するようお支払いください。入金が遅れた場合、保険期間や保険料に変更が生じること、等級が引継げないこと、ご契約が解除となること、事故の際に保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
保険料のお支払方法. ビジサポでは主に以下のお支払方法をご用意しています(ご契約内容によって、ご利用いただけないお支払方法があります。)。
保険料のお支払方法. (1)保険料のお支払いと補償との関係 保険料の払込方法には、「月払」および「団体扱・集団扱」があります。「団体扱・集団扱」や特定の特約をセットされた場合を除き、第1回保険料は、ご契約と同時にお支払いください。取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害に対し ては、保険期間が始まった後でも保険金をお支払いできません。
保険料のお支払方法. 保険料(分割払とされた場合は初回保険料)は、特定の特約がセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも、取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いできません。 特定の特約のセットにより、保険料の払込期日が定められたご契約については、保険料を当社が指定する払込期日までにお 支払いください。払込期日の翌々月末日までに保険料のお支払がない場合は、事故が発生しても保険金をお支払いできません。‌ また、払込期日の翌々月末日を経過しても保険料のお支払がない場合または2か月連続して払込期日までに分割保険料のお支払がない場合は、弊社からご契約を解除することがありますのでご注意ください。 なお、保険料分割払に関する特約をセットされているご契約で、2回目以降の分割保険料が、払込期日の属する月の翌月末日までに払い込まれないことが保険期間中に2回発生した場合には、未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。 ご契約者と弊社との間にあらかじめ保険契約の自動継続についての合意がある場合は、保険契約が満了する日の契約内容と同一の契約内容(注)で自動的に保険契約を継続します。 住宅安心保険においては、1年間ずつ保険契約が自動的に継続する1年自動継続方式(自動継続期間は5年までとなります。)を選択いただくことができ、また融資期間が10年を超える住宅ローンをご利用のお客さまには、10年間ずつ保険契約が自動的に継続する方式を選択いただくこともできます(この場合、融資返済期間を超えて保険契約が継続することはございません。例えば融資返済期間が36年の場合、36年後に自動継続は停止します。)。

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  • 支払方法 1.当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24回) 通 年 15日 当月末日 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日 ~6月15日 6月末日 8月15日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月15日 2回払い販売 通 年 15日 ①翌⽉15⽇ 翌々⽉15⽇ ②翌⽉末⽇

  • 料金等の支払方法 第31条 契約者は、別紙1に示した料金の支払方法の中から申込時に申請し、その申請に基づいて当社が承諾した方法により料金を支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。

  • ご利用限度額 (1)当金庫は、振込・振替それぞれについて1件あたりの上限金額、1日(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を設けます。なお、この上限金額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。

  • 利用限度額 本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一回あたりおよび1日あたりの取引単位、上限金額および下限金額を、当金庫が別途定める場合があります。

  • 保証の制限 (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。

  • 料金の支払方法 第5条 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

  • 工事材料の品質及び検査等 第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

  • 利用申込 (1)本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容に同意のうえ、「しんきん法人インターネットバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。

  • 準拠法及び裁判管轄 第 15 条 本協定は日本国の法令に従い解釈され、本協定に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は福岡地方裁判所とする。 (協議)

  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。