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保険料の領収 のサンプル条項

保険料の領収. ( 1 ) 保険契約者から、クレジットカードを使用してこの保険契約の保険料を払い込む旨の申出があり、かつ、会員規約等に従いクレジットカードが使用された場合には、当会社は、オーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号の取得を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)に、当該保険料を領収したものとみなします。 (注)保険証券記載の保険期間の開始前に承認した時は保険期間の開始した時とします。 ( 2 ) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、( 1 )の規定は適用しません。
保険料の領収. (1) 当会社は、集金者が保険料相当額を集金した時に保険料を領収したものとみなします。 (2) 1)の集金した時とは、それぞれ次の時点をいいます。
保険料の領収. 前条の規定により当会社が定める決済手段によって保険料を払い込む場合は、当会社は、保険契約者がその決済手段の会員規約等に従い決済手続を行い、保険料相当額の全額の決済手続を完了したことが決済手続画面に表示された時をもって保険料を領収したものとみなします。
保険料の領収. 保険料領収書の交付 ・ご契約内容に変更が生じた場合におけるご通知の受領 ・事故が発生した場合におけるご通知の受領 など 度等については、 当社ホームページ( xxxxx://xxx.xxxxx- xxxxx.xx.xx/)をご覧いただくか、当社までお問い合わせください。 ○取扱代理店は、ご契約の皆さまのご契約状況を常に承知しておりますので、良き相談相手としてご利用いただきますようよろしくお願いいたします。
保険料の領収. (1) 保険契約者は、保険契約締結の後遅滞なく、当会社の定める方法により、クレジットカードに関する情報を登録しなければなりません。 (2) 当会社は、この特約により、オーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号の取得を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)に、その保険料を領収したものとみなします。 (3) 2)の場合において、オーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号の取得ができないときは、保険契約者は、クレジットカードに関する情報を新たに登録しなければなりません。 (4) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(2)の規定は適用しません。
保険料の領収. (1) 保険契約者は、保険契約締結の後遅滞なく、当会社の定める方法により、クレジットカードに関する情報を登録しなければなりません。
保険料の領収. ( 1 ) 保険契約者は、保険契約締結の後遅滞なく、当会社の定める方法により、クレジットカードに関する情報を登録しなければなりません。 ( 2 ) 当会社は、この特約により、オーソリゼーション等を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)に、当該保険料を領収したものとみなします。 (注)契約画面等記載の保険期間の開始前に承認した時は保険期間の開始した時とします。 ( 3 ) 2 )の場合において、オーソリゼーション等の確認ができないときは、保険契約者は、クレジットカードに関する情報を新たに登録しなければなりません。 ( 4 ) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、( 2 )の規定は適用しません。

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  • 利用の停止・取消し等 (1) 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。 (2) 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。 (3) 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。

  • サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。

  • 利用の停止 1. 当社は、利用者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本商品(当該商品および利用者が当社と契約している他の商品)の利用を停止することがあります。 (1) 本商品の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき (当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。 (2) 申込みが必要な本商品について、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。 (3) 第 19 条(料金の支払方法等)第 3 項に定める与信枠の設定ができないとき。 (4) 第 30 条(氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき、または、当該規定により届出られた内容が事実に反することが判明したとき。 (5) 第 37 条(利用者情報の取扱い)第 5 項に定める契約者確認に応じないとき。 (6) 第 46 条(自営端末機器)の規定に違反し、SIM 商品を法令または技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。 (7) 本商品により、本利用規定で禁止する行為が行われたとき。 (8) 本商品により、当社の業務または本商品にかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。 (9) 本商品が他の利用者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。 (10) 本商品が違法な態様で使用されたとき。 2. 当社は、前項の規定により本商品の利用を停止するときは、原則として利用者に対する特段の通知は行いません。ただし、利用者情報により利用者に対する通知方法が当社に判明する場合は、通知することがあります。 3. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用期間に変更はありません(利用の停止の間、利用期間の進行が停止するものではありません)。 4. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用料金(月額課金商品の月額基本料等および音声オプションサービス料)は発生します。 5. 当社は、本条にもとづく利用の停止について、損害賠償または本商品の料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 本規定の変更 1. 当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 補償の概要 身分証携行義務 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

  • 規定の変更 1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金、算定方法等は、料金表に定めるとおりとします。

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。