保険金お支払い後の保険契約について のサンプル条項

保険金お支払い後の保険契約について. 保険金は、同一保険年度内に生じた事故によるケガに対して、保険証券記載の保険金額の範囲内(家族型の場、本人・配偶者以外の被保険者はその被保険者ごとに保険証券記載の保険金額の範囲内)でお支払いしますが、翌保険年度から保険金額は自動的に元に戻ります。ただし、同一保険年度内に生じた事故によるケガに対して被保険者「本人」に次の⑴または⑵のいずれかの保険金をお支払いした場 は、ご契約はその保険金支払いの原因となったケガをした時点で終了となります。この場、満期返れい金および契約者配当金はお支払い しません。
保険金お支払い後の保険契約について. ⑴ 損害保険金として、それぞれ1回の事故につき保険金額(注)の100%に相当する額をお支払いしたときは、ご契約は損害発生時に終了します。この場は、満期返れい金および契約者配当金はお支払いしません。 なお、保険金額の100%に相当する額のお支払いとならないかぎり、保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されず、ご契約は満期日まで有効です。
保険金お支払い後の保険契約について. 損害の認定が全損となり、保険金をお支払いしたときは、この地震保険契約は損害発生時に終了します。全損以外の認定による保険金のお支払いの場合は、この地震保険契約の保険金額は減額することはありません。

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  • 保険金のお支払い (1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金をお支払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。

  • 応募資格 次に示す要件をすべて満たすこと。

  • 保険金の支払 (1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 無保証 当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本サービス会員の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。

  • 瑕疵担保責任 第33条 県企業庁は、新脱水処理施設等のいずれかに瑕疵がある場合、以下に定める条件のもとで、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに合理的な損害の賠償を請求することができる。

  • 応募方法 本プログラムに応募するには、以下✰各号に従う必要があります。

  • 本規約 契約者は、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。

  • 設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務 第 17 条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 提供の中止 1.当社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を中止することがあります。

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。