設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務 のサンプル条項

設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 第 17 条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 第16条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 第18条 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 第17条 受注者は、業務の内容が設計図書または発注者の指示もしくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したとき は、請求に従わなければならない。この場合において、発注者は、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるとき、または必要があると認めるときは履行期間または業務委託料を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな い。
設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 第13条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 第10条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、発注者がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 第13条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示に よるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 第17条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、契約期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、受注者が当該不適合又は当該発注者の指示が適切でないことを知りながらこれを発注者に対し通知しなかったときは、この限りでない。
設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 第19条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 第17条 乙は、業務の内容が設計図書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合 において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。