設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務 のサンプル条項

設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 乙は、業務の内容が設計図書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 業務の内容が設計図書又は組合の指示若しくは協議の内容に適合しない場合において、組合又は監督員(以下「監督員等」という。)がその修補を請求したときは、当該請求に従います。
設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 十条 受注者は,業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には,これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において,当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損 害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との
設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 受注者は、業務の内容が設計図書又は協会の指 示若しくは協会と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が協会の指示によるときその他協会の責めに帰すべき事由によるときは、協会は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは損害を賠償しなければならない。
設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合し ない場合において、調査職員がその修補を請求したと きは、当該請求に従わなければならない。この場合に おいて、当該不適合が発注者の指示によるときその他