保険金の支払限度額. 第1条(保険金を支払う場)⑴の損について、当会社が支払うべき損保険金の額は、1回の事故について、対象工事ごとの請負金額、もしくは保険証券記載の支払限度額のいずれか低い額とします。ただし、土木工事について生じた損に対して、当会社が支払うべき同条⑴の損保険金の額は、1回の事故につき、1億円を限度とします。
Appears in 7 contracts
保険金の支払限度額. 第1条(保険金を支払う場)⑴の損について、当会社が支払うべき損保険金の額は、1回の事故について、対象工事ごとの請負金額、もしくは保険証券記載の支払限度額のいずれか低い額とします。ただし、土木工事について生じた損に対して、当会社が支払うべき同条⑴の損保険金の額は、1回の事故につき、1億円を限度とします第1条(保険金を支払う場合)⑴の損害について、当会社が支払うべき損害保険金の額は、1回の事故について、対象工事ごとの請負金額、もしくは保険証券記載の支払限度額のいずれか低い額とします。ただし、土木工事について生じた損害に対して、当会社が支払うべき同条⑴の損害保険金の額は、1回の事故につき、1億円を限度とします。
Appears in 2 contracts
Samples: 事業活動総合保険普通保険約款, 事業活動総合保険普通保険約款
保険金の支払限度額. 第1条(保険金を支払う場)⑴の損について、当会社が支払うべき損保険金の額は、1回の事故について、対象工事ごとの請負金額、もしくは保険証券記載の支払限度額のいずれか低い額とします。ただし、土木工事について生じた損に対して、当会社が支払うべき同条⑴の損保険金の額は、1回の事故につき、1億円を限度とします第1条(保険金を支払う場合)⑴の損害について、当会社が支払うべき損害保険金の額は、1回の事故について、支払限度額を限度とします。ただし、土木工事について生じた損害に対して、当会社が支払うべき同条⑴の損害保険金の額は、1回の事故につき、次のいずれか低い額を限度とします。
Appears in 1 contract
Samples: 事業活動総合保険