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保険金の種類 (特約名称) のサンプル条項

保険金の種類 (特約名称). 保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合 こども特約(積立保険用) こども特約 (積立保険用) 後遺障害追加補償条項、育英費用補償条項および賠償責任危険補償条項がすべてセットされます。
保険金の種類 (特約名称). 保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合 基本補償特約(日常生活型) ①死亡保険金 事故の日からその日を含めて180日以内にその事故によるケガが原因で死亡した場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、同一保険年度内に生じた事故による傷害に対して、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額をお支払いします。 ◇ 疾病・心神喪失によるケガ(例えば、歩行中に脳疾患により意識を喪失し転倒したためケガをした場合等) ◇ 妊娠・出産・早産または流産を原因としたケガ けい ◇ 頸部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛などで医学的他覚所見のないケガ ◇ ピッケル等登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、フリークライミング(スポーツクライミング(※)を除きます。)等の危険な運動中および航空機操縦中のケガ (※)登る壁の高さが5メートル以下のボルダリング、人工壁を登るリード、スピードをいいます。 ◇ オートバイ・自動車競走選手、自転車 競走選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた事故により被ったケガ等 ! 保険金は健康保険、労災保険、生命保険などとは関係なくお支払いします。

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  • 保険金の種類 ステップ4 ご加入にあたって

  • 保険金のお支払い (1) 当会社は、請求完了⽇(注1)からその⽇を含めて 30 ⽇以内に、当会社が保険⾦をお⽀払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険⾦をお⽀払いします。

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 保険金を 支払わない場合 *1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) *2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約についての 大切なことがら (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。

  • 保険金の支払限度額 第1条(保険金を支払う場合)⑴の臨時費用について、当会社が支払うべき保険金の額は、保険証券記載の臨時費用の保険金額を限度とします。ただし、被保険者が補償対象者等に支払う臨時費用については保険証券記載の臨時費用の保険金額または100万円のいずれか低い額を限度とします。

  • 保険金等の支払 救 済 保 険 会 社 財政措置 (注1) ◎救済保険会社が現れない場合 補償対象保険金支払に係る資金援助 破綻保険会社 保険契約の引受け 負担金の拠出 保 補償対象保険金の支払 (注2)

  • 保険金受取人 ご契約者が指定した保険金を受け取る人をいいます。

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 保険金額の設定 保険金額は、補償の種類ごとに決めるものと、あらかじめ決まっているものがあります。 お客さまが実際に契約する保険金額については、保険契約申込書等の保険金額欄でご確認ください。