保険金の請求、支払時期および支払場所. 1 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた保険金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。 2 支払事由が生じた保険金の受取人は、すみやかに請求書類(別表4)を提出して保険金を請求してください。 3 死亡保険金の受取人は、死亡保険金の支払事由が生じたときは会社の定める方法を用いて請求書類(別表4)を提出することにより、会社所定の金額を上限として、死亡保険金の一部または全部を請求することができます。 4 保険金は、請求書類(別表4)が会社に到達した日の翌日から5営業日以内に会社の本社で支払います。 5 保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場 において、保険契約の締結時から保険金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場 、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求書類(別表4)が会社に到達した日の翌日から60日を経過する日とします。 (1) 支払事由発生の有無の確認が必要な場
Appears in 4 contracts
保険金の請求、支払時期および支払場所. 1 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた保険金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2 支払事由が生じた保険金の受取人は、すみやかに請求書類(別表4)を提出して保険金を請求してください支払事由が生じた保険金の受取人は、すみやかに請求書類(別表5)を提出して保険金を請求してください。
3 死亡保険金の受取人は、死亡保険金の支払事由が生じたときは会社の定める方法を用いて請求書類(別表4)を提出することにより、会社所定の金額を上限として、死亡保険金の一部または全部を請求することができます死亡保険金の受取人は、死亡保険金の支払事由が生じたときは会社の定める方法を用いて請求書類(別表5)を提出することにより、会社所定の金額を上限として、死亡保険金の一部または全部を請求することができます。
4 保険金は、請求書類(別表4)が会社に到達した日の翌日から5営業日以内に会社の本社で支払います保険金は、請求書類(別表5)が会社に到達した日の翌日から5営業日以内に会社の本社で支払います。
5 保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場 において、保険契約の締結時から保険金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場 、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求書類(別表4)が会社に到達した日の翌日から60日を経過する日とします前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求書類(別表5)が会社に到達した日の翌日から60日を経過する日とします。
(1) 支払事由発生の有無の確認が必要な場
Appears in 1 contract
Samples: 無配当特定疾病保障定期保険・5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険