Common use of 保険金等の請求、支払時期および支払場所 Clause in Contracts

保険金等の請求、支払時期および支払場所. 1. 保険金等の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた受取人は、遅滞なく会社に通知してください。 2. 支払事由が生じた受取人は、すみやかに必要書類(別表1)を会社に提出して保険金等を請求してください。 3. 保険金等は、前項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。 4. 年金の支払事由が生じる前に受取人から必要書類が会社に到達したときは、支払事由が生じた日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。 5. 保険金等を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金等の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行います。この場合には、第3項にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて 60 日を経過する日とします。

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Samples: 新通貨選択生存保障重視型個人年金保険, Insurance Contract, Insurance Contract