保険金請求 原本 ◎ ◎ のサンプル条項

保険金請求 原本 ◎ ◎. 2 事由証明書各種 ・弊社書式または医療機関の発行する診断書(医療機関 の名称および医師の署名済のもの) コピー可 ○ ・入院開始日および入院日数を記載した医療機関の証明 書類 コピー可 ◎ ・弊社の定める事故状況報告書 原本 ○ ・警察署、消防署またはこれに代わるべき第三者の事故 証明書 コピー可 ○ ・罹災証明書 コピー可 ◎ ◎・・・・・提出必須書類 ○・・・・・これらのうち、弊社が求めるもの

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  • 保険金の支払 (1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。

  • 保険金の額 保険証券記載の免責金額(注)

  • 保険金のお支払い (1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金をお支払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。

  • 保険金支払後の保険契約 (1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。

  • 保険金額 保険証券記載の保険金額をいいます。

  • 延滞利息 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます

  • 保険金の請求 ⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 遅延利息 会員は、会費について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、法令に別途の定めのない限り、年14.5%の割合で計算した額を遅延利息として、当社所定の方法により支払うものとします。