保険金支払後の保険契約. (1) 当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
保険金支払後の保険契約. 当会社がこの特約により保険金を支払った場においても、この特約の保険金額は、減額されません。
保険金支払後の保険契約. 当会社が、この休業損失等担保条項により保険金を支払った場合においても、この休業損失等担保条項の保険金額は、減額されません。
保険金支払後の保険契約. 当会社が、この物損害担保条項により保険金を支払った場合においても、この物損害担保条項の支払限度額は、減額されません。
保険金支払後の保険契約. (1) 第1条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。 (注)保険金額 保険金額が時価額を超える場合は、時価額とします。
(2) 1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3) 1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
保険金支払後の保険契約. (1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
保険金支払後の保険契約. (1) 第1章建物補償条項第2条(保険金を支払う場合)または第2章家財補償条項第10条(保険金を支払う場合)の損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注92)に相当する額となった場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(2) 1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)および(2)ならびに第43条(保険料の返還または請求)(1)⑲の規定を適用します。 (注92)保険金額 保険金額が保険の対象の再調達価額を超える場合は、保険の対象の再調 達価額とします。
保険金支払後の保険契約. 盧の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
保険金支払後の保険契約. この普通保険約款に規定する損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
保険金支払後の保険契約. 普通保険約款または特約の規定により普通保険約款第2章傷条項の対象となる被保険者(家族特約、家族特約(夫婦用)または家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、被保険者本人をいいます。)について、同一保険年度内に生じた事故による傷に対して、次の①または②に掲げるいずれかの保険金を支払った場は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった傷を被った時に終了します。