修理代金請求. 1. 加入しているサポートサービスの保証範囲を超えた修理については、別途見積の上、有償修理となります。 2. 当社は、毎月 20 日締めにて、修理が完了した機体本体の修理代金を算出します。 3. お客様は、前項の締日の翌月末日(金融機関の休業日に該当する場合は前営業日)までに、当社が指定する金融機関の口座へ振り込む方法により、修理代金を支払うものとします。なお、振り込みに係る手数料は、お客様の負担とします。 4. 当該費用の算出対象は別紙 3「保守要綱」の条件(期間の条件除く)を満たしたもののうち、機体本体(その他物品を除く)の修理費用とします。 5. 当社からお客様への初回出荷日から 5 年経過した場合は、前項は適用されないものとします。 1. お客様は、本製品について、理由の如何を問わず毀損が発生した場合、当社所定のヘルプデスクに申告を⾏うものとします。 2. 機体本体は、初回契約開始日から起算して満 1 年以内に製造上に起因する故障が生じた場合は無償で修理又は交換するものとします。なお、交換した際は、故障機の当社への返却及び交換機のお客様への引き渡しが完了した時点で、交換機の所有権はお客様に、故障機の所有権は当社にそれぞれ帰属するものとします。また、本製品の交換機は、故障機と同等の性能を有するものとしますが、使用期間及び外観が同等であることを保証するものではありません。 3. バッテリー及びその充電器は、当社がお客様への出荷から満 6 カ月のいずれか短い期間に製造上に起因する故障が生じた場合は無償で修理又は交換するものとします。 4. 第 2 項、3 項に該当しない物品については、当社がお客様への出荷日から 14 日間以内に申告のあった製造上の不良は、初期不良として未使用品に限り無償で交換するものとします。 5. 第 2 項から第 4 項に記載の期間内でも以下の各号のいずれかを原因とする故障又は損傷と当社が合理的に判断した場合には、有償での対応とします。 a. お客様、およびその顧客、又は第三者の故意又は重過失もしくは法令違反 b. 説明書等に記載の使用方法及び注意事項に反する利用 c. 屋外での利用 d. 飛⾏機機内への持ち込みや、海外での利用 e. 戦争・テロ・動乱・暴動等 f. 火災、水害、落雷、凍結、その他の天災等、当社の責に帰すべき事由によらない場合 g. その他お客様、顧客の責に帰すべき事由に起因する場合 h. 当社以外で、修理・改造・塗装等された形跡があると当社が認めた場合 i. 故障の原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかとなった場合 j. 本製品の購入に関する代金の支払いを現に怠っている場合 k. 消耗品の消耗 6. 当社が製品の診断を実施し、製造上に起因する故障が認められない場合、又は前項にて有償での対応に該当する場合、事前にお客様に見積書を提示の上、発生する診断作業費等の対応に要する費用を請求します。 7. サポートサービスに含まれる保証期間は 5 年となります
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修理代金請求. 1. 加入しているサポートサービスの保証範囲を超えた修理については、別途見積の上、有償修理となります。
2. 当社は、毎月 20 日締めにて、修理が完了した機体本体の修理代金を算出します。
3. お客様は、前項の締日の翌月末日(金融機関の休業日に該当する場合は前営業日)までに、当社が指定する金融機関の口座へ振り込む方法により、修理代金を支払うものとします。なお、振り込みに係る手数料は、お客様の負担とします。
4. 当該費用の算出対象は別紙 3「保守要綱」の条件(期間の条件除く)を満たしたもののうち、機体本体(その他物品を除く)の修理費用とします。
5. 当社からお客様への初回出荷日から 5 年経過した場合は、前項は適用されないものとします。
1. お客様は、本製品について、理由の如何を問わず毀損が発生した場合、当社所定のヘルプデスクに申告を⾏うものとします。
2. 機体本体は、初回契約開始日から起算して満 1 年以内に製造上に起因する故障が生じた場合は無償で修理又は交換するものとします。なお、交換した際は、故障機の当社への返却及び交換機のお客様への引き渡しが完了した時点で、交換機の所有権はお客様に、故障機の所有権は当社にそれぞれ帰属するものとします。また、本製品の交換機は、故障機と同等の性能を有するものとしますが、使用期間及び外観が同等であることを保証するものではありません。
3. バッテリー及びその充電器は、当社がお客様への出荷から満 6 カ月のいずれか短い期間に製造上に起因する故障が生じた場合は無償で修理又は交換するものとします。
4. 第 2 項、3 項に該当しない物品については、当社がお客様への出荷日から 充電ステーションは、契約開始日から起算して 14 日間以内に申告のあった製造上の不良は、初期不良として未使用品に限り無償で交換するものとします日間以内に製造上に起因する故障が生じた場合は無償で良品交換するものとします。なお、交換した際は、交換機のお客様への引き渡しが完了した時点で、交換機の所有権はお客様に帰属するものとします。また、本製品の交換機は、故障機と同等の性能を有するものとしますが、使用期間及び外観が同等であることを保証するものではありません。
5. 第 2 項から 4 項に該当しない物品については、当社がお客様への出荷日から 14 日間以内に申告のあった製造上の不良は、初期不良として未使用品に限り無償で交換するものとします。
6. 第 2 項から第 4 5 項に記載の期間内でも以下の各号のいずれかを原因とする故障又は損傷と当社が合理的に判断した場合には、有償での対応とします。
a. お客様、およびその顧客、又は第三者の故意又は重過失もしくは法令違反
b. 説明書等に記載の使用方法及び注意事項に反する利用
c. 屋外での利用
d. 飛⾏機機内への持ち込みや、海外での利用
e. 戦争・テロ・動乱・暴動等
f. 火災、水害、落雷、凍結、その他の天災等、当社の責に帰すべき事由によらない場合
g. その他お客様、顧客の責に帰すべき事由に起因する場合
h. 当社以外で、修理・改造・塗装等された形跡があると当社が認めた場合
i. 故障の原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかとなった場合
j. 本製品の購入に関する代金の支払いを現に怠っている場合
k. 消耗品の消耗
67. 当社が製品の診断を実施し、製造上に起因する故障が認められない場合、又は前項にて有償での対応に該当する場合、事前にお客様に見積書を提示の上、発生する診断作業費等の対応に要する費用を請求します。
78. サポートサービスに含まれる保証期間は 5 年となりますサポートサービスに含まれる保証期間は機体本体は 60 ヶ月、充電ステーション、到着通知ライト及び呼び出しボタン(受信機、中継機含む)は出荷月含む 37 ヶ月となります。
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修理代金請求. 1. 加入しているサポートサービスの保証範囲を超えた修理については、別途見積の上、有償修理となります。
2. 当社は、毎月 20 日締めにて、修理が完了した機体本体の修理代金を算出します。
3. お客様は、前項の締日の翌月末日(金融機関の休業日に該当する場合は前営業日)までに、当社が指定する金融機関の口座へ振り込む方法により、修理代金を支払うものとします。なお、振り込みに係る手数料は、お客様の負担としますお客様は、前項の締日の翌月末日(金融機関の休業日に該当する場合は前営業日)までに、当社が指定する金融機関の口座へ振り込む⽅法により、修理代金を支払うものとします。なお、振り込みに係る手数料は、お客様の負担とします。
4. 当該費用の算出対象は別紙 3「保守要綱」の条件(期間の条件除く)を満たしたもののうち、機体本体(その他物品を除く)の修理費用とします。
5. 当社からお客様への初回出荷日から 5 年経過した場合は、前項は適用されないものとします。
1. お客様は、本製品について、理由の如何を問わず毀損が発生した場合、当社所定のヘルプデスクに申告を⾏うものとします。
2. 機体本体は、初回契約開始日から起算して満 1 年以内に製造上に起因する故障が生じた場合は無償で修理又は交換するものとします。なお、交換した際は、故障機の当社への返却及び交換機のお客様への引き渡しが完了した時点で、交換機の所有権はお客様に、故障機の所有権は当社にそれぞれ帰属するものとします。また、本製品の交換機は、故障機と同等の性能を有するものとしますが、使用期間及び外観が同等であることを保証するものではありません。
3. バッテリー及びその充電器は、当社がお客様への出荷から満 6 カ月のいずれか短い期間に製造上に起因する故障が生じた場合は無償で修理又は交換するものとします。
4. 第 2 項、3 項に該当しない物品については、当社がお客様への出荷日から 充電ステーションは、契約開始日から起算して 14 日間以内に申告のあった製造上の不良は、初期不良として未使用品に限り無償で交換するものとします日間以内に製造上に起因する故障が生じた場合は無償で良品交換するものとします。なお、交換した際は、交換機のお客様への引き渡しが完了した時点で、交換機の所有権はお客様に帰属するものとします。また、本製品の交換機は、故障機と同等の性能を有するものとしますが、使用期間及び外観が同等であることを保証するものではありません。
5. 第 2 項から 4 項に該当しない物品については、当社がお客様への出荷日から 14 日間以内に申告のあった製造上の不良は、初期不良として未使用品に限り無償で交換するものとします。
6. 第 2 項から第 4 5 項に記載の期間内でも以下の各号のいずれかを原因とする故障又は損傷と当社が合理的に判断した場合には、有償での対応とします。
a. お客様、およびその顧客、又は第三者の故意又は重過失もしくは法令違反
b. 説明書等に記載の使用方法及び注意事項に反する利用説明書等に記載の使用⽅法及び注意事項に反する利用
c. 屋外での利用
d. 飛⾏機機内への持ち込みや、海外での利用
e. 戦争・テロ・動乱・暴動等
f. 火災、水害、落雷、凍結、その他の天災等、当社の責に帰すべき事由によらない場合
g. その他お客様、顧客の責に帰すべき事由に起因する場合
h. 当社以外で、修理・改造・塗装等された形跡があると当社が認めた場合
i. 故障の原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかとなった場合
j. 本製品の購入に関する代金の支払いを現に怠っている場合
k. 消耗品の消耗
67. 当社が製品の診断を実施し、製造上に起因する故障が認められない場合、又は前項にて有償での対応に該当する場合、事前にお客様に見積書を提示の上、発生する診断作業費等の対応に要する費用を請求します。
78. サポートサービスに含まれる保証期間は 5 年となりますサポートサービスにに含まれる保証期間は機体本体は 60 ヶ月、充電ステーション及び呼び出しボタン(受信機、中継機含む)は出荷月含む 37 ヶ月となります。
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修理代金請求. 1. 加入しているサポートサービスの保証範囲を超えた修理については、別途見積の上、有償修理となります。
2. 当社は、毎月 20 日締めにて、修理が完了した機体本体の修理代金を算出します。
3. お客様は、前項の締日の翌月末日(金融機関の休業日に該当する場合は前営業日)までに、当社が指定する金融機関の口座へ振り込む方法により、修理代金を支払うものとします。なお、振り込みに係る手数料は、お客様の負担とします。
4. 当該費用の算出対象は別紙 3「保守要綱」の条件(期間の条件除く)を満たしたもののうち、機体本体(その他物品を除く)の修理費用とします。
5. 当社からお客様への初回出荷日から 5 年経過した場合は、前項は適用されないものとします。
1. お客様は、本製品について、理由の如何を問わず毀損が発生した場合、当社所定のヘルプデスクに申告を⾏うものとしますお客様は、本製品について、理由の如何を問わず毀損が発生した場合、当社所定のヘルプデスクに申告を行うものとします。
2. 機体本体は、初回契約開始日から起算して満 1 年以内に製造上に起因する故障が生じた場合は無償で修理又は交換するものとします。なお、交換した際は、故障機の当社への返却及び交換機のお客様への引き渡しが完了した時点で、交換機の所有権はお客様に、故障機の所有権は当社にそれぞれ帰属するものとします。また、本製品の交換機は、故障機と同等の性能を有するものとしますが、使用期間及び外観が同等であることを保証するものではありません。
3. バッテリー及びその充電器は、当社がお客様への出荷から満 6 カ月のいずれか短い期間に製造上に起因する故障が生じた場合は無償で修理又は交換するものとします。
4. 第 2 項、3 項及び第 3 項に該当しない物品については、当社がお客様への出荷日から 14 日間以内に申告のあった製造上の不良は、初期不良として未使用品に限り無償で交換するものとします。
5. 第 2 項から第 4 項に記載の期間内でも以下の各号のいずれかを原因とする故障又は損傷と当社が合理的に判断した場合には、有償での対応とします。
a. お客様、およびその顧客、又は第三者の故意又は重過失もしくは法令違反
b. 説明書等に記載の使用方法及び注意事項に反する利用
c. 屋外での利用
d. 飛⾏機機内への持ち込みや、海外での利用飛行機機内への持ち込みや、海外での利用
e. 戦争・テロ・動乱・暴動等
f. 火災、水害、落雷、凍結、その他の天災等、当社の責に帰すべき事由によらない場合
g. その他お客様、顧客の責に帰すべき事由に起因する場合
h. 当社以外で、修理・改造・塗装等された形跡があると当社が認めた場合
i. 故障の原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかとなった場合
j. 本製品の購入に関する代金の支払いを現に怠っている場合
k. 消耗品の消耗
6. 当社が製品の診断を実施し、製造上に起因する故障が認められない場合、又は前項にて有償での対応に該当する場合、事前にお客様に見積書を提示の上、発生する診断作業費等の対応に要する費用を請求します。
7. サポートサービスに含まれる保証期間は 5 年となります
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Samples: Sales Contract
修理代金請求. 1. 加入しているサポートサービスの保証範囲を超えた修理については、別途見積の上、有償修理となります。
2. 当社は、毎月 20 日締めにて、修理が完了した機体本体の修理代金を算出します。
3. お客様は、前項の締日の翌月末日(金融機関の休業日に該当する場合は前営業日)までに、当社が指定する金融機関の口座へ振り込む方法により、修理代金を支払うものとします。なお、振り込みに係る手数料は、お客様の負担とします。
4. 当該費用の算出対象は別紙 3「保守要綱」の条件(期間の条件除く)を満たしたもののうち、機体本体(その他物品を除く)の修理費用とします。
5. 当社からお客様への初回出荷日から 5 年経過した場合は、前項は適用されないものとします。
1. お客様は、本製品について、理由の如何を問わず毀損が発生した場合、当社所定のヘルプデスクに申告を⾏うものとしますお客様は、本製品について、理由の如何を問わず毀損が発生した場合、当社所定のヘルプデスクに申告を行うものとします。
2. 機体本体は、初回契約開始日から起算して満 1 年以内に製造上に起因する故障が生じた場合は無償で修理又は交換するものとします。なお、交換した際は、故障機の当社への返却及び交換機のお客様への引き渡しが完了した時点で、交換機の所有権はお客様に、故障機の所有権は当社にそれぞれ帰属するものとします。また、本製品の交換機は、故障機と同等の性能を有するものとしますが、使用期間及び外観が同等であることを保証するものではありません。
3. バッテリー及びその充電器は、当社がお客様への出荷から満 6 カ月のいずれか短い期間に製造上に起因する故障が生じた場合は無償で修理又は交換するものとします。
4. 第 2 項、3 1 項、2 項に該当しない物品については、当社がお客様への出荷日から 14 日間以内に申告のあった製造上の不良は、初期不良として未使用品に限り無償で交換するものとします。
5. 第 2 項から第 4 第1項から第 3 項に記載の期間内でも以下の各号のいずれかを原因とする故障又は損傷と当社が合理的に判断した場合には、有償での対応とします。
a. お客様、およびその顧客、又は第三者の故意又は重過失もしくは法令違反
b. 説明書等に記載の使用方法及び注意事項に反する利用
c. 屋外での利用
d. 飛⾏機機内への持ち込みや、海外での利用飛行機機内への持ち込みや、海外での利用
e. 戦争・テロ・動乱・暴動等
f. 火災、水害、落雷、凍結、その他の天災等、当社の責に帰すべき事由によらない場合
g. その他お客様、顧客の責に帰すべき事由に起因する場合
h. 当社以外で、修理・改造・塗装等された形跡があると当社が認めた場合
i. 故障の原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかとなった場合
j. 本製品の購入に関する代金の支払いを現に怠っている場合
k. 消耗品の消耗
6. 当社が製品の診断を実施し、製造上に起因する故障が認められない場合、又は前項にて有償での対応に該当する場合、事前にお客様に見積書を提示の上、発生する診断作業費等の対応に要する費用を請求します。
7. サポートサービスに含まれる保証期間は 5 年となります
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修理代金請求. 1. 加入しているサポートサービスの保証範囲を超えた修理については、別途見積の上、有償修理となります。
2. 当社は、毎月 20 日締めにて、修理が完了した機体本体の修理代金を算出します。
3. お客様は、前項の締日の翌月末日(金融機関の休業日に該当する場合は前営業日)までに、当社が指定する金融機関の口座へ振り込む方法により、修理代金を支払うものとします。なお、振り込みに係る手数料は、お客様の負担とします。
4. 当該費用の算出対象は別紙 3「保守要綱」の条件(期間の条件除く)を満たしたもののうち、機体本体(その他物品を除く)の修理費用とします。
5. 当社からお客様への初回出荷日から 5 年経過した場合は、前項は適用されないものとします。
1. お客様は、本製品について、理由の如何を問わず毀損が発生した場合、当社所定のヘルプデスクに申告を⾏うものとしますお客様は、本製品について、理由の如何を問わず毀損が発生した場合、当社所定のヘルプデスクに申告を行うものとします。
2. 機体本体は、初回契約開始日から起算して満 1 年以内に製造上に起因する故障が生じた場合は無償で修理又は交換するものとします。なお、交換した際は、故障機の当社への返却及び交換機のお客様への引き渡しが完了した時点で、交換機の所有権はお客様に、故障機の所有権は当社にそれぞれ帰属するものとします。また、本製品の交換機は、故障機と同等の性能を有するものとしますが、使用期間及び外観が同等であることを保証するものではありません。
3. バッテリー及びその充電器は、当社がお客様への出荷から満 6 カ月のいずれか短い期間に製造上に起因する故障が生じた場合は無償で修理又は交換するものとします。
4. 第 2 項、3 1 項、2 項に該当しない物品については、当社がお客様への出荷日から 14 日間以内に申告のあった製造上の不良は、初期不良として未使用品に限り無償で交換するものとします。
5. 第 2 項から第 4 第1項から第 3 項に記載の期間内でも以下の各号のいずれかを原因とする故障又は損傷と当社が合理的に判断した場合には、有償での対応とします。
a. お客様、およびその顧客、又は第三者の故意又は重過失もしくは法令違反
b. 説明書等に記載の使用方法及び注意事項に反する利用
c. 屋外での利用
d. 飛⾏機機内への持ち込みや、海外での利用飛行機機内への持ち込みや、海外での利用
e. 戦争・テロ・動乱・暴動等
f. 火災、水害、落雷、凍結、その他の天災等、当社の責に帰すべき事由によらない場合
g. その他お客様、顧客の責に帰すべき事由に起因する場合
h. 当社以外で、修理・改造・塗装等された形跡があると当社が認めた場合
i. 故障の原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかとなった場合
j. 本製品の購入に関する代金の支払いを現に怠っている場合
k. 消耗品の消耗
6. 当社が製品の診断を実施し、製造上に起因する故障が認められない場合、又は前項にて有償での対応に該当する場合、事前にお客様に見積書を提示の上、発生する診断作業費等の対応に要する費用を請求します。
7. サポートサービスに含まれる保証期間は 5 年となります
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