個 別 レンタル契 約 の成 立 のサンプル条項

個 別 レンタル契 約 の成 立. 1. お客さまが、当社所定の「 QT モバイル端末レンタルサービス申込書」 に必要事項を記載した上で、当社が指定する必要書類( 本人確認書類、登記簿、名刺など) を当社に提出し( 以下「申込」 といいます) 、当社がこれを受領した時点で、お客さまと当社の間でレンタル契約が成立するものとします。 2. 当社が注文書受領後 5 営業日以内に、当社が定める基準でレンタル契約を承諾するか否かを審査し、お客さまの申込を承諾しないことを書面、F A X 又は電子メール等の方法によりお客さまに通知した場合、レンタル契約は遡って成立しなかったものとします。この場合、当社は申込を承諾しない理由をお客さまに開示する義務を負いません。 3. 本規約に定めのない事項、又は本規約の定めと異なる定めが「 QT モバイル端末レンタルサービス申込書」 に定めている場合、当該の定めが本規約に優先するものとします。

Related to 個 別 レンタル契 約 の成 立

  • 違約金に関する遅延利息 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (監査)

  • 故障発見時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • 保険責任のおよぶ地域 当会社は、日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。

  • 議決権の代理行使 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

  • 保険❹の請求 (1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。

  • 一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 保護機構 補償対象保険金の支払(注2) 保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得 保険金請求権等の買取り(注2) 資金援助 資金貸出 民間金融機関等

  • 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 (2) 保管 (3) 信託期間 (4) 計算期間 (5) その他