適 用. 本合意書は、基本契約書及び合意書と一体となってすべての個別着地取引に適用されるものとする。ただし、甲又は乙が別段の合意により、個別取引明細書の交付を乙又は甲に指示した個別着地取引においては、指示を受けた乙又は甲は、個別取引明細書の交付を行うものとする。
適 用. 1 本規約は、本サービス(第2条に定義します。以下同じ。)の利用に関する当社と登録ユーザー (第2条に定義します。以下同じ。)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、登録ユーザーと当社の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
2 当社が当社ウェブサイト(第2条に定義します。以下同じ。)上で随時掲載する本サービスに関する「Coincheck 暗号資産取引説明書」(以下、「説明書」といいます。)、ガイドライン、ポリシー、注意事項その他の個別規程等は、本規約の一部を構成するものとします。
3 登録ユーザーは、本規約の内容に同意した上で、本サービスを利用するものとします。
適 用. 1 甲と乙との間で行われる個別の債券等の現先取引(以下「個別現先取引」という。)に係る契約は、本基本契約書に基づいて締結される。
2 本基本契約書に添付される別紙(以下、それぞれを「各別紙」と、すべての別紙を総称して「別紙」という。)は本基本契約書の一部を構成するものとし、本基本契約書及び個別現先取引に係る契約は一体となってすべての個別現先取引に関する単一の契約を構成するものとする。本基本契約書のうち本文(本基本契約書の別紙以外の部分をいう。以下同じ。)と各別紙との間に抵触する規定がある場合には各別紙の規定が本文の規定に優先し、本基本契約書と個別現先取引に係る契約との間に抵触する規定がある場合には、当該個別現先取引に係る契約の規定が本基本契約書の規定に優先するものとする。
適 用. アマチュア選手がプロ選手として移籍する場合のトレーニング費用の請求は、本節の定めるところによる。
適 用. 本規約は、2022年12月7日より適用する。
適 用. 本約款の記載事項は当社の定める基本事項ですので、各レンタルサービスの形式によっては、該当しない記載内容が含まれております。各レンタルサービスの個別契約(レンタルサービスに伴って当社が提供する書面、または当社がレンタルサービスについて意思表示した一切の書面を含みます)が本約款と矛盾する場合、個別契約に定める記載内容を優先します。また個別契約に特段の定めがなく、かつお客様の要望するレンタルサービスに関連または合致しない記載内容がある場合、該当する部分のみを適用するものとしてご理解ください。
適 用. 1. 本章は、各工事において共通的に使用する工種、基礎工、石・ブロック積(張)工、一般舗装工、地盤改良工、工場製品輸送工、構造物撤去工、仮設工その他これらに類 する工種について適用するものとする。
2. 本章に特に定めのない事項については、第2編材料編及び第1編第4章無筋・鉄筋コンクリートの規定によるものとする。
適 用. 本規約は、2023年4月1日より適用する。 Article 1 (Name) It shall be called Suzuka Motor Sports Club (hereinafter referred to as "SMSC"). It shall be called Motorsports Club of Motegi (hereinafter referred to as "MCoM"). Article 2 (Purpose) The purpose is to ensure that members can enjoy motor sport safely, and promote and increase friendship among members and motor sport through the use of facilities. Article 3 (Secretariat) The SMSC secretariat shall be located in Suzuka Circuit at 0000 Xxx-xxx, Xxxxxx Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxx. The MCoM secretariat shall be located in Mobility Resort Motegi at 000-0 Xxxxxx, Xxxxxx-xxxxx, Xxxx-xxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx. Article 4 (Membership Categories and Qualifications) ●SMSC membership categories and qualifications are as follows. Course Membership Categories Qualifications Racing Course 2 wheels Holders of standard motorcycle license (limited to small motorcycles or higher) holding the MFJ domestic license or higher 2 wheels Junior 12 years of age or older holding the MFJ Junior license or higher*1 Ride-on Club 18 years of age or older holding the relevant license for the vehicle to be driven Full Course Ride-on Club 18 years of age or older holding the relevant license for the vehicle to be driven*2 4 wheels Holders of standard motor vehicle license 4 wheels Junior 15 years of age or older holding the JAF limited domestic competition license A* 3 Challenge Club Holders of standard motor vehicle license South Course South 2 wheels Holders of standard motorcycle license (limited to small motorcycles or higher) or holders of the MFJ Junior license or higher Mini Bikes 9 years of age or older South 4 wheels Holders of standard motor vehicle license Or 16 years of age or older*4 Enjoy Club Holders of standard motor vehicle license Kart 7 years of age or older (the year reaching the birthday becoming 8 years of age) - Pit Crew 16 years of age or older ※1・・・Screening and recommendation required. ※2・・・Those who have a track record of driving more than 3 hours at Ride-on Club, or holders of the MFJ domestic license. ※3・・・Possible to run only in the Formula class and VITA of the Touring car class. ※4・・・Those who do not hold the standard motor vehicle license and are 16 years of age or older can run only in the Formula class. However, there are conditions such as being the holder of the JAF Kart license International C or higher. ●MCoM membership categories and qualifications are as follows. Course Membership Categories Enrolment Qualifications Road C...
適 用. この「チーム美らサンゴ」規約(以下「本規約」という。)は、「チーム美らサンゴ」(以下、「本チーム」という)に参加する企業(以下、「メンバー企業」という)に適用される。メンバー企業は、本規約に同意の上、本チームの各種活動に参加するものとする。
適 用. 1 甲及び乙は、約款及び第15条に基づき締結する個々の契約(以下「個別契約」といい、 「約款」及び「個別契約」を併せて「本契約」という。)を遵守しなければならないものとする。
2 個別契約の締結に先立ち、甲乙間で、甲乙間の取引は約款に従う旨の確認書を取り交わしている場合については、約款の規定は個別契約締結の準備のために行った行為についても適用されるものとする。
3 乙は、本契約に関する一切の書面を、日文で作成、提出することとし、外国文で作成し、又はされた書面を提出するときは、日文の訳文を添付し、訳文に関する一切の責任を負うものとする。但し、英文によることができると個別契約に別段の定めがある場合は、この限りでないものとする。
4 個別契約により約款と相違する内容を定めたときは、個別契約の定めが優先する。