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For more information visit our privacy policy.借主による相殺 1 借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
借主からの相殺 1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。 2. 借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第3条に準ずるものとします。この場合、金融機関所定の日までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。 3. 借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。 4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
借受期間変更時の貸渡料金 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
自己責任の原則 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
提供区域 本サービスは、当社が定める提供区域において提供します。
利益相反の排除 利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
旅行代金のお支払い 旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。
事務局 本会の運営に係る事務を処理するため、事務局を設置する。
特約の消滅 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。