偽造品の定義 のサンプル条項

偽造品の定義. 内部機械が偽物なら偽造品。(外側が本物でも中部機械が偽物なら偽造品。)又、内部が本物で外側が偽物なら改造品とする。※下見で見える箇所は全て見た目とするが、会で下見中に確認不可と判断した場合は交渉期限内で交渉可能とする。改造品は偽造品とはしない。ブランド記載が有るものは機械保証とする。又、ブランド記載が無い商品や「見た目」「現状」に関しましてはブランド保証しない物とする。 渉の対象となります。 アーカイブ取得には数ヵ月かかることもある為、2 週間ごとの延長(都度一ヵ月間ごとの 延長継続)の対象としない。商品とアーカイブの内容に差異が認められる場合、返品対象となります。(交渉延長している商品に限る) ・出品商品リストに「見た目」「現状」と記載された商品 ・山や、ロット出品の商品 ・下見会にて裏蓋が開いた状態の物や、内部が確認できる商品 品とみなします。万一「アフター」「見た目」の記載なく当該商品がアフターと判明した場合は後日返品等の交渉 対象となります。 偽造品として扱い、交渉期限も延長期間を含む一ヵ年とする。又、出品もお断りいたします。 交渉対象外となります。 また、バンド、カデナ等、付属品のある商品につきましては、出品表に記入してください。記載のない物は保証いたしません。 経過した後交渉は一切お受けいたしません。メーカー修理等、所定以上の後交渉期間を必要とする場合は主催者 にご連絡いただければ、荷主と相談の上延長させていただきます。但し、延長期間は通常後交渉期間終了後より二週間とし、それ以上必要となる場合は都度一か月間ごとの延長継続の連絡をお願いします。延長継続の連絡がない場合の後交渉は一切お受けいたしません。

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  • 用語の定義 この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 輸出管理 お客様は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意します。

  • 保険金のお支払い (1)当会社は、請求完了⽇(注1)からその⽇を含めて 30 ⽇以内に、当会社が保険⾦をお⽀払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険⾦をお⽀払いします。

  • 公租公課の負担 第87条 本件契約及び本件契約に基づく一切の業務の実施に関して生じる公租公課は、すべて乙の負担とする。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 複写、複製の禁止 第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (作業場所の指定等)

  • ID・パスワードの管理 1. 利用者は本サービスの利用に関して当社が発行した ID・パスワードについて、当社の承諾なく第三者に開示してはならず、かつ第三者に推測されないように管理し、設定しなければなりません。

  • 部分使用 第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

  • 不当介入に関する通報・報告 第21条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

  • 期限の利益の喪失 1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。