そ の 他 (イ) 接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
払込取扱場所 フィデリティ証券 東京都港区六本木七丁目7番7号
利用限度額 1日あたりの利用限度額は、予め契約者が当組合所定の書面によりサービス毎に登録した金額の範囲内とします。なお、1日あたりの利用限度額の対象は、同一日に受付けた振込手数料を除く取引金額の合計とします。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。
収集の制限 第3 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならない。
投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。
譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
信義誠実の原則 第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。
目 的 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
他の口座管理機関への振替 (1) 当金庫は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当金庫は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当金庫で投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当金庫および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
約款の趣旨 1. この非課税上場株式等管理に関する約款(以下、「本約款」といいます。)は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座(同条に規定する非課税口座をいいます。以下同じ。)内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社XXX.xxx証券(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。