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換金(解約)手続等 のサンプル条項

換金(解約)手続等. 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日 その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日 解約単位 1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.3% 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。 解約請求受付時間 原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載 または記録されます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。
換金(解約)手続等. 1) 受益者(当ファンドの受益権を取得した者)は、自己に帰属する受益権につき、取得申込みを行った販売会社を通じ、委託会社に一部解約の実行の請求を行うことにより、当ファンドを換金することができます。 2) 当ファンドの換金申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後3時までとし、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。 3) 解約単位(換金単位)は、販売会社が定める単位にて受付けます。なお、1億円または1億口を超える大口の換金申込みには、制限を設けることがあります。 4) 解約価額(換金価額)は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。換金価額は、販売会社または委託会社においてご確認いただけます。換金価額の (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照ください。 5) 信託財産留保額は、上記4)の基準価額に0.05%の率を乗じて得た額とします。 ※上記金額は1口当たりの金額です。換金口数に応じてご負担いただきます。 6) 換金代金(換金価額に換金する口数を乗じて得た金額)は、原則として換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。 7) 換金申込不可日は、原則として、米国もしくは英国の取引所または銀行の休業日、またはフランスおよびドイツ両国の取引所または銀行の休業日に該当する日です。 8) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、委託会社の判断により、受益権の換金申込の受付を中止することおよび既に受付けた受益権の換金申込の受付けを取り消すことがあります。 9) 換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金(解約)手続等. (1) 解約申込(一部解約の実行の請求) 解約申込は、販売会社の営業日の午後3時(年末年始などわが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時)まで(「受付時間」といいます。)に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。
換金(解約)手続等. ○ 手続等の概要を前記「ご投資の手引き」に記載しています。
換金(解約)手続等 a. 換金の受付 毎営業日お申込みいただけます。 原則として営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。上記時間を過ぎての受付は、翌営業日のお取扱いとなります。 ただし、換金申込日当日がニューヨーク証券取引所、ニューヨークの商業銀行のいずれかの休業日にあたる場合には、受付を行いません。 SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社) 電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)ホームページ https://www.sbiam.co.jp/ 詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。委託会社における照会先: b. 換金単位 最低単位を1円単位または1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。 換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。なお、上記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
換金(解約)手続等. 1) 途中換金※の受付 ※途中換金とは信託約款上の一部解約と同意義です。 (a) 原則として、毎営業日換金(解約)のお申込みが可能です。ファンドをご購入いただいた販売会社においてお申込みください。 (b) 受益者が途中換金の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。 2) 途中換金取扱期間と換金価額 (a) 途中換金の実行の請求の受付は、原則として各営業日の午後 3 時(半日営業日の場合には午前 11 時)までに受付けたもの(当該換金の申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。 (b) 途中換金の実行の請求日が、ファンドの休業日にあたる場合においては、委託会社は途中換金の実行の請求を受付けないものとします。 (c) 換金価額は、途中換金の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。 (d) 換金代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して原則として 5 営業日目から、販売会社において受益者に支払われます。 3) 換金単位 1 口を最低単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
換金(解約)手続等. 受益者は、解約請求による換金を行なうことが可能です。 受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日に一部解約の実行を請求することができます。一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一部を解約します。 一部解約の価額は、解約請求受付日の基準価額(解約価額)とします。なお、一部解約にあたっては、手数料はかかりません。 解約単位は、販売会社が別途定める単位とします。 解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス: http://www.fidelity.co.jp/fij/) をご参照いただくか、委託会社のフリーコール (0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。 個人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、一部解約時の差益(譲渡益)に対してかかる税金を差し引いた金額となります。 法人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、解約価額の個別元本超過額に対してかかる税金を差し引いた金額となります。 ※上記の記載は、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。 解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から販売会社の営業所等において受益者に支払われます。 委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。 信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超える一部解約はできません。また、大口解約には別途制限を設ける場合があります。 ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
換金(解約)手続等. 1. 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し1口の整数倍で販売会社がそれぞれ別に定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとします。一部解約の実行の請求は、以下の日にあたる場合を除く販売会社の毎営業日に受付け ます。
換金(解約)手続等. 第3 管理及び運営
換金(解約)手続等. (1) 受益者は日本における委託会社および販売会社✰各営業日に一部解約✰実行を請求することができます。ただし、下記✰日においては一部解約✰実行✰請求を受け付けないも✰とします。