債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、第34条第1項及び第10項の規定にかかわらず、当該年度の出来高予定額に対する部分払を請求した後において、当該年度の前払金を請求することはできない。また、この契約を締結した会計年度 (以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない。
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債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、第34条第1項及び第10項の規定にかかわらず、当該年度の出来高予定額に対する部分払を請求した後において、当該年度の前払金を請求することはできない。また、この契約を締結した会計年度 (以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第35条中「契約書記載の工事完成の 時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年 度末)」と、同条及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、第35条第1項及び第10項の規定にかかわらず、当該年度の出来高予定 額に対する部分払を請求した後において、当該年度の前払金を請求することはできない。また、この契約 を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執 行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない。
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Samples: 建設工事請負契約
債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、第34条第1項及び第10項の規定にかかわらず、当該年度の出来高予定額に対する部分払を請求した後において、当該年度の前払金を請求することはできない。また、この契約を締結した会計年度 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第35条中「契約書記載 の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、第35条第1項及び第10項の規定にかかわらず、当該年度の出来高予定額に対する部分払を請求した後において、当該年度の前払金を請求することはできない。また、この契約を締結した会計年度 (以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない。
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Samples: 建設工事請負契約書
債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、第34条第1項及び第10項の規定にかかわらず、当該年度の出来高予定額に対する部分払を請求した後において、当該年度の前払金を請求することはできない。また、この契約を締結した会計年度 (以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは、「当該会計年度の出来高予定額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
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Samples: Construction Contract