債務負担行為に係る契約の部分払の特則. 第36条の4 債務負担行為に係る契約においては、各会計年度における支払限度額の範囲内で、当該会計年度における履行高部分に応じて部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
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債務負担行為に係る契約の部分払の特則. 第36条の4 債務負担行為に係る契約においては、各会計年度における支払限度額の範囲内で、当該会計年度における履行高部分に応じて部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない第42条 債務負担行為に係る契約においては、各会計年度における支払限度額の範囲内で、受注者は、当該会計年度における出来高部分に応じて部分払を請求することができる。た だし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期 以前に部分払の支払いを請求することはできない。
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債務負担行為に係る契約の部分払の特則. 第36条の4 債務負担行為に係る契約においては、各会計年度における支払限度額の範囲内で、当該会計年度における履行高部分に応じて部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない第41条 債務負担行為に係る契約においては、各会計年度における支払限度額の範囲内で、当該会計年度における出来高部分に応じて部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
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債務負担行為に係る契約の部分払の特則. 第36条の4 第37条の4 債務負担行為に係る契約においては、各会計年度における支払限度額の範囲内で、当該会計年度における履行高部分に応じて部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
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