延滞金 のサンプル条項

延滞金. 第20条 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。
延滞金. 第19条 乙は、第15条第4項の規定による委託費の返還、第17条の規定による違約金等の支払い、又は前条第3項の規定による損害金の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までに日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない。
延滞金. 第7 条 借受人は、第5条第2項に定める納付期限までに貸付料を支払わないときは、納付期限の翌日から支払った日までの期間について名古屋市契約規則(昭和39年規則第17号)第33条第1項に定める率により算定した延滞金を貸付人に支払わなければならない。
延滞金. 第 22 条 加入者は、加入契約料金、利用料金、工事費その他の債務を延滞した場合、支払い期日の翌日から支払いの日までの期間に応じて、年利14.6%の延滞金を会社に支払うものとします。
延滞金. 第6 条 加入者は、利用料金その他この約款に基づく支払いを第5 条の支払い期限を過ぎて支払うときは、その支払い期限の翌日から支払う日までの日数に応じて、年(365日当り)14.6%の割合で計算した額(100円未満の端数は切り捨てるものとします。)を延滞金として財団に支払っていただきます。
延滞金. 加入者は、加入登録手数料、利用料金、工事費その他の債務を延滞した場合、支払い期日の翌日から支払い済みの日までの期間応じて、年利 14.6%の延滞金を会社支払うものとします。
延滞金. 第15条 乙は、第13条第1項及び前条第3項の規定により甲に委託金を返還する場合、所定の期限内に返還しなかったときは、期限の翌日から完済する日までの日数に応じ、年利3パーセントの割合により計算した延滞金を付加して支払わなければならない。
延滞金. 加入者は、料金の支払について指定の支払期日より遅延した場合、支払期日の翌日より支払日まで、年利 14.6%の割合による延滞金を当社に支払うものとします。
延滞金. 前条所定の料金の支払いが遅延した場合には、甲は支払金額に延滞年率14.6%を乗じた金額を365日(但し、閏年に属する場合は366日)の日割で計算し、支払期限の翌日からの遅延日数分を加算して支払うものとする。
延滞金. 第 7 条 乙は、前条に定める納入期限までに、貸付料を納入しなかったときは、延滞金を甲に支払わらなければならない。