Common use of 債権の処理 Clause in Contracts

債権の処理. 契約事故の解決に伴う延納金、遅滞料及び違約金等の徴収については、 国が支払う契約代価がある場合は、その代価と相殺される。ただし、国が 支払う契約代価がない、又は債権の額が国が支払う契約代価以上の場合は、航空自衛隊補給本部歳入徴収官から相手方に納入告知書が発行されるので、指定の金融機関に払い込まなければならない。

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