著作権の帰属 のサンプル条項

著作権の帰属. 成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下第9条まで同じ。)又は本件建造物(成果物を利用して完成した建造物をいう。以下同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該成果物又は本件建造物に係る著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属する。
著作権の帰属. 諸方言コーパスに関する知的財産権(データベースの著作物に関する著作権を含むがこれに限られない。以下「知的財産権」という。以下同じ。)は甲に帰属し、諸方言コーパス内に収録された個々の文書のデータ(以下「サンプルデータ」という。)の知的財産権は、各サンプルデータの文書等の権利者(権利承継者を含む。)に帰属することを乙は確認する。
著作権の帰属. 受注者は,実施設計図書又は実施設計図書を利用して完成した工事目的物が著作権法(昭和4 5年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下,第6条の2から第6条の6までにおいて 「著作権等」という。)は,著作権法の定めるところに従い,受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
著作権の帰属. 本サービスの著作権その他一切の知的財産権は当社または当社の提携先に帰属するものとし、本規約で明示的に規定するもの以外は如何なる権利も使用者に許諾されないものとします。
著作権の帰属. この契約により作成される成果物の著作権等の取り扱いは、以下に定めるところによる。 (1) 成果物の著作権(著作権法第27 条及び第28 条に規定する権利を含む。)は、発注者である甲に無償で譲渡するものとする。 (2) 甲は、著作権法第20 条第2 項第3 号又は第4 号に該当しない場合においても、本業務目的の範囲において、仕様書等で指定する物件を改変することができるものとする。 (3) 乙は、甲の事前の同意を得なければ、著作権法第18 条及び第19 条を行使することができないものとする。
著作権の帰属. 第2条 日常会話コーパスに関する知的財産権(データベースの著作物に関する著作権を含むがこれに限られない。以下「知的財産権」という。以下同じ。)は甲に帰属し、日常会話コーパス内に収録された個々の文書のデータ(以下「サンプルデータ」という。)の知的財産権は、各サンプルデータの文書等の権利者(権利承継者を含む。)に帰属することを乙は確認する。
著作権の帰属. この契約の履行により著作権が生じるときは、当該著作権は、発注者に帰属する。
著作権の帰属. 成果物(第四十条第一項の規定により準用される第三十三条に規定する指定部分に係る成果 物及び第四十条第二項の規定により準用される第三十三条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第十一条まで及び第十四条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物 (以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,著作権法第二章及び第三章に規定する著作者の権利(以下,この条から第十一条までにおいて「著作権等」という。)は,著作権法の定めるところに従い,受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
著作権の帰属. 本契約において作成される図面、台帳その他の提出物(以下「成果物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第 11 条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
著作権の帰属. 本ソフトウエアおよび本ソフトウエアに帰属するドキュメント(以下、「関連文書」といいます)に係わる著作権およびその他一切の知的財産権は、当社または当社へ当該部分の再販売権および再々販売権(再許諾権および再々許諾権を含む)を許諾した企業、団体あるいは個人に帰属します。本ソフトウエアおよび関連文書は、著作権法および著作権に関する条約等によって保護されています。本ソフトウエアおよび関連文書は、使用を許諾されるものであり、販売されるものではありません。