著作権の帰属. 第7 条 成果物( 第38条第1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2 項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第11条までにおいて同じ。) 又は成果物を利用して完成した建築物( 以下「本件建築物」という。) が著作権法( 昭和45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に 規定する著作物( 以下「著作物」という。) に該当する場合には、著作権法第2 章及び第3 章に規定する著作者の権利( 以下、この条から第11条までにおいて「著作権等」という。) は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
著作権の帰属. 第2条 諸方言コーパスに関する知的財産権(データベースの著作物に関する著作権を含むがこれに限られない。以下「知的財産権」という。以下同じ。)は甲に帰属し、諸方言コーパス内に収録された個々の文書のデータ(以下「サンプルデータ」という。)の知的財産権は、各サンプルデータの文書等の権利者(権利承継者を含む。)に帰属することを乙は確認する。
著作権の帰属. 第7条 成果物(第40条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第11条まで及び第14条において同じ。) 又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和4 5年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第 11条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
著作権の帰属. 第6条 成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第6条の5までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第 48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第6条の5までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
著作権の帰属. 第6条の2 受注者は,実施設計図書又は実施設計図書を利用して完成した工事目的物が著作権法(昭和4 5年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下,第6条の2から第6条の6までにおいて 「著作権等」という。)は,著作権法の定めるところに従い,受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
著作権の帰属. この契約により作成される成果物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。
著作権の帰属. 第6条の2 受託者の作成した図面、書類、記録等が著作権法(昭和 45 年法律第 4 8 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、第6条から第 10 条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受託者又は委託者及び受託者の共有に帰属するものとする。
著作権の帰属. 本サービスの著作権その他一切の知的財産権は当社または当社の提携先に帰属するものとし、本規約で明示的に規定するもの以外は如何なる権利も使用者に許諾されないものとします。
著作権の帰属. 第2条 日常会話コーパスに関する知的財産権(データベースの著作物に関する著作権を含むがこれに限られない。以下「知的財産権」という。以下同じ。)は甲に帰属し、日常会話コーパス内に収録された個々の文書のデータ(以下「サンプルデータ」という。)の知的財産権は、各サンプルデータの文書等の権利者(権利承継者を含む。)に帰属することを乙は確認する。
著作権の帰属. 本ソフトウエアおよび本ソフトウエアに帰属するドキュメント(以下、「関連文書」といいます)に係わる著作権およびその他一切の知的財産権は、当社または当社へ当該部分の再販売権および再々販売権(再許諾権および再々許諾権を含む)を許諾した企業、団体あるいは個人に帰属します。本ソフトウエアおよび関連文書は、著作権法および著作権に関する条約等によって保護されています。本ソフトウエアおよび関連文書は、使用を許諾されるものであり、販売されるものではありません。