秘密の保全 のサンプル条項

秘密の保全. 第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。
秘密の保全. 第32条 甲並び 乙は、この契約の履行 際して、知り得た相手方の秘密を第三者 漏らし、又は利用してはならない。
秘密の保全. 5.16.1 相手方は、契約条項に定めるほか、次に掲げる特約条項が付されている場合は、秘密の保全等に万全を期すとともに、当該特約条項の定めるところにより実施しなければならない。
秘密の保全. とする。 また、第25条(再委託等契約内容の制限)中「前二条」を「前三条」に改め、第26条(再委託等契約内容の制限)とし、以下1条ずつ繰り下げる。
秘密の保全. 第17条 利用者及び提供者は、法令に基づく場合を除き、この規約の履行に関して知り得た相手方の秘密を相手方の同意なしに第三者に提供し又は他の目的に利用してはならない。 (改正等)
秘密の保全. 第53条 発注者及び受注者は、この契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は、利用してはならない。
秘密の保全. 契約者および当法人は、利用契約に関連して開示された相手方の情報(以下「秘密情報」といいます)を、利用契約の義務の履行以外の目的に利用し、または第三者に開示もしくは漏えいしてはなりません。ただし、次の各号に掲げる情報は、秘密情報には含まれないものとします。
秘密の保全. 第 15 条 乙は、この契約の履行に関して知り得た内容を契約の目的以外に利用し、または第三者に漏らしてはならない。なお、この契約が終了し、または解除された後においても同様とする。ただし、条例等により開示が義務付けされている場合で、所定の手続きにより開示する場合は、この限りではない。
秘密の保全. 第19条 申出者等及び当省は、この契約の履行に関して知り得た相手方の秘密を相手方の同意なしに第三者に提供し又は他の目的に利用してはならない。ただし、法第55条に基づき、総務大臣からの報告の求めに応じる場合においては、この限りではない。 (その他)
秘密の保全. 治験薬管理者及び治験薬管理担当者は、被験者に関する守秘義務を負う。治験依頼者から提供された資料、情報及び治験結果に関しても同様である。また、治験を通じて得られた情報を専門学会等、外部に公表する場合は、事前に治験依頼者の承諾を文書で得る。