債権の譲渡可能性 のサンプル条項

債権の譲渡可能性. 移転が生ずべき時点において、債権は譲渡可能でなければならない。譲渡可能性については、Ⅲ.-5:105 条(譲渡可能性に関する一般規定)を参照せよ。譲渡行為は、譲渡できない債権を対象とすることも可能である。この場合においては、他の全ての要件が満たされているならば、債権が譲渡可能となった時に[債権の]移転が生じる。Ⅲ.-5:114 条(債権の譲渡の効力発生時期)を参照せよ。 債権を譲渡しようとする者は、債権を譲渡する権利又は権限を有していなければならない。この要件もまた、移転が生ずべき時点において満たされていなければならない。通常は、債権者が譲渡を行う者であろう。しかし、1 項 c 号が用いる表現は、債権者が代理人を通じて行動する場面、及び、それ以外の人物[代理人以外の人物]が法により譲渡の権限を与えられている場面をも含んでいる。例えば、離婚の財産的効果に関する法律が、裁判所は一方の配偶者に対し一定の権利を他方の配偶者に譲渡することを命じることができると定めていることがある。命令を受けた配偶者が譲渡を拒絶したときは、裁判所書記官に、抵抗する当該配偶者に代わり譲渡を行う権限が与えられることがある。さらに、Ⅲ.- 5:111(債権譲渡の権利又は権限)を参照せよ。

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  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • 可分性 本契約のいずれかの条項が、無効であるかまたは法的強制力がない場合は、その無効性または法的強制力のなさを排除するため、その条項に対して、必要な程度まで、解釈の変更、制限、修正、または必要に応じて分離が行われ、本契約の他の条項はこれに影響されません。

  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

  • 個人情報の正確性 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、本契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者等が責任を負うものとします。

  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • 契約者回線の終端 1. 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。

  • 求償権の範囲 申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

  • 保険料の返還または請求 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。

  • 契約者回線の移転 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。

  • 個人情報提供の任意性 当社は、申込者等が本契約に必要な個人情報を提供しない場合には、本契約の締結をお断りすることがあります。