基本的要件 のサンプル条項

基本的要件. (1) 受託者は原則として本業務を第三者に再委託しないこと。特別な理由で一部の業務について再委託を行うべき必要がある場合には、事前に、財団に理由と再委託先を書面で提出し、承諾を得ること。
基本的要件. 1 項は、債権の譲渡 ―― すなわち、[債権の]現実の移転 ―― に関する基本的要件を規定する。譲渡行為の範囲の方が広い場合がある[注:現実の移転が未だ生じない段階で譲渡行為がされる場合があるということ]。譲渡行為は、まだ存在していない債権、まだ譲渡する 3 原文は、「the terms of the specific obligation」。「obligation」には、一応「契約」という意味もある。 ことができない債権(例えば、債務者の同意が必要な場面でまだ同意がなされていないため)、又は譲渡人がまだ取得していない債権に関係することがある。本条は、何を対象として譲渡行為を行いうるかではなく、現実の移転のための要件に関連する。[本条所定の要件のうちの]幾つかの構成要素は、次条以下で敷衍される。譲渡[債権の現実の移転]が生じる時点は、Ⅲ.-5:114(債権の譲渡の効力発生時期)において扱われる。
基本的要件. 第2条 認定こども園の設置及び管理運営について
基本的要件. ア アカウントを利用する町民( 以下、「利用者」という) 及びサービスを提供する東伊豆町職員( 以下、「管理者」という) 双方にとって、分かりやすく、操作性が高く、効率的な運用が可能なシステムとすること。

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  • 利用停止 1 当社は、本契約者および利用者が次のいずれかに該当するときには、6 ヶ月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがありま す。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • はじめに 本書は、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)において内閣府が定めた課題「光・量子を活用したSociety 5.0 実現化技術」(以下「本SIP課題」という。)について、管理法人として国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)が実施する研究開発の委託を「委託研究契約書」に基づいて委託先研究機関(以下「研究機関」という。)が推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。なお、量研から研究機関に対して委託される研究を以下、「本研究」といいます。 ・研究機関においては、研究成果の最大化に向け、委託研究契約書及び本説明書に基づき、適正かつ柔軟な委託研究経費の執行をお願いします。 ・本SIP課題は内閣府が登録する競争的資金ではありませんが、間接経費や物品の取り扱いなど一部を除き競争的資金の取扱いに準拠します。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 報告および調査 1.借主は、金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 先取特権 ⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。

  • 責任開始期 1.会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。