保険料の返還または請求 のサンプル条項

保険料の返還または請求. 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
保険料の返還または請求. 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求す べき事由が生じた場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、次に掲げる計算方法により保険料を返還または請求します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものと します。
保険料の返還または請求. 地震保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。ただし、この保険契約に保険料の返還または請求に関する規定を有する他の特約が付帯されている場合は、それらの特約の保険料の返還または請求にかかる規定を優先して適用します。 普通約款の規定箇所 読替後の内容
保険料の返還または請求. 普通約款または地震保険普通保険約款の規定による保険 料の返還または請求にかかる事由が生じた場合には、当会社は、普通約款または地震保険普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。なお、下表に定める未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1 か月とします。 返還または請求に関する規定 返還または請求の方法 1 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盧の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料について、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出した保険料を返還または請求します。 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盧の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 2 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盪の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 盧 年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間(注)以降の期間に対応する分割保険料について、危険の減少後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 (注)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時までの期間をいいます。 盪 年額保険料が増額となるとき 当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注)に対し月割をもって計算した保険料を一時に請求します。 (注)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加が生じた時以降の期間をいいます。 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盪の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 3 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)眇の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 盧 年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間以降の期間に対応す る分割保険料につい て、変更後の条件に基 づいて計算された分割 保険料に変更します。 盪 年額保険料が増額と なるとき 当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、未経過期間に対し月割をもって計算した保険料を一時に請求します。 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)眇の規定により保険料を返還する必要がある場合 4 普通約款第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)盧の規定に該当する場合 当会社は、保険料を返還しません。 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盧の規定に該当する場合 5 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盪の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料のうち無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。 6 普通約款第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)盪の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)蘯の規定により保険料を返還する必要がある場合 7 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盻の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 8 普通約款第22条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する場合 当会社は、保険料を返還しません。 地震保険普通保険約款第23条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する場合 9 地震保険普通保険約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)盧の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、保険契約締結 さかのぼ 時に遡って、既に領収した保険料のうち取り消された部分に対応する保険料を返還します。 (注)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、火災保険普通保険約款(工場物件用)または火災保険普通保険約款(倉庫物件用)第9条(通知義務)盧の事実が生じた時以降の期間をいいます。 18 長期保険保険料一括払特約(普火用)
保険料の返還または請求. 当会社は、次に従い、保険料を返還または請求します。
保険料の返還または請求. (1) 抵当権者が第2条(2)の通知をする場合および地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の規定による当会社の保険料の請求に対し、保険契約者がその支払を怠った場合には、抵当権者は、当会社の請求によりその保険料を支払わなければなりません。 (2) 抵当権者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、抵当権者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (4) 3)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
保険料の返還または請求. (1) 第3条(入替自動車に対する自動補償)の場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。 (2) 1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故(注)による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。 (注)取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故を除きます。
保険料の返還または請求. 当会社は、次の①から⑧までのいずれかに該当する場合は、保険料の返還または請求について、それぞれ下表に定めるところにより取り扱います。 区分 保険料の返還または請求方法
保険料の返還または請求. 当会社は、第15条(保険契約の無効)の場合は、保険料を返還しません。
保険料の返還または請求. 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定 による保険料の返還または請求にかかる事由が生じた場合には、当会 社は、普通約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。なお、下表に定める未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。ただし、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約の場合は、普通約款第12条(保険料の精算)(3)の規定に準じて保険料を精算します。 返還または請求に関する規定 返還または請求の方法 1 普通約款第18条(保険 当会社は、既に領収した保険料について、 料の返還または請求- 変更前の年額保険料と変更後の年額保険料 告知義務・通知義務等 との差に基づき算出した保険料を返還また の場合)(1)の規定に は請求します。 より保険料を返還また は請求する必要がある 場合 2 普通約款第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合