Common use of 償還及び買入れ Clause in Contracts

償還及び買入れ. (1) 満期における償還 各本社債は、償還期限前に償還又は買入消却されない限り、満期償還日に、額面金額 1,000 トルコ・リラの各本社債につき、額面金額の 100%(すなわち、1,000 トルコ・リラである。以下 「満期償還額」という。)にて償還される。満期償還日が営業日に当たらない場合には、翌営業日を満期償還日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該満期償還日は直前の営業日とする。)。なお、かかる満期償還日の調整がなされた場合であっても支払われるべき金額の調整は一切なされない。 (2) 税制上の理由による期限前償還 発行会社が、本社債について、以下の通知を行う直前に主支払代理人(下記「4. 支払代理人 (1)」に定義される。)に対して、

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面

償還及び買入れ. (1) 満期における償還 各本社債は、償還期限前に償還又は買入消却されない限り、満期償還日に、額面金額 1,000 トルコ・リラの各本社債につき、額面金額の 100%(すなわち、1,000 トルコ・リラである。以下 「満期償還額」という。)にて償還される。満期償還日が営業日に当たらない場合には、翌営業日を満期償還日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該満期償還日は直前の営業日とする。)。なお、かかる満期償還日の調整がなされた場合であっても支払われるべき金額の調整は一切なされない5,000 トルコリラの各本社債につき、額面金額の 100%(すなわち、5,000 トルコリラである。以下「満期償還額」という。)にて償還される。満期償還日が営業日に当たらない場合には、翌営業日を 満期償還日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該満期償還日は直前の営業日とする。)。なお、かかる満期償還日の調整がなされた場合であっても支払われるべき金額の調整は一切なされない。 (2) 税制上の理由による期限前償還 発行会社が、本社債について、以下の通知を行う直前に主支払代理人(下記「4. 支払代理人 (1)」に定義される。)に対して税制上の理由による期限前償還本社債について

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面

償還及び買入れ. (1) 満期における償還 各本社債は、償還期限前に償還又は買入消却されない限り、満期償還日に、額面金額 1,000 トルコ・リラの各本社債につき、額面金額の 100%(すなわち、1,000 トルコ・リラである。以下 「満期償還額」という。)にて償還される。満期償還日が営業日に当たらない場合には、翌営業日を満期償還日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該満期償還日は直前の営業日とする。)。なお、かかる満期償還日の調整がなされた場合であっても支払われるべき金額の調整は一切なされない5,000 トルコリラの各本社債につき、額面金額の 100%(すなわち、5,000 トルコリラである。以下「満期償還額」という。)にて償還される。満期償還日が営業日に当たらない場合には、翌営業日を満期償還日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該満期償還日は直前の営業日とする。)。なお、かかる満期償還日の調整がなされた場合であっても支払われるべき金額の調整は一切なされない。 (2) 税制上の理由による期限前償還 発行会社が、本社債について、以下の通知を行う直前に主支払代理人(下記「4. 支払代理人 (1)」に定義される。)に対して税制上の理由による期限前償還本社債について

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償還及び買入れ. (1) 満期における償還 各本社債は、償還期限前に償還又は買入消却されない限り、満期償還日に、額面金額 1,000 5,000 トルコ・リラの各本社債につき、額面金額の 100%(すなわち、1,000 100%(すなわち、5,000 トルコ・リラである。以下 「満期償還額」という。)にて償還される。満期償還日が営業日に当たらない場合には、翌営業日を満期償還日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該満期償還日は直前の営業日とする。)。なお、かかる満期償還日の調整がなされた場合であっても支払われるべき金額の調整は一切なされない満期償還額」という。)にて償還される。満期償還日が営業日に当たらない場合には、翌営業日を満期償還日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該満期償還日は直前の営 業日とする。)。なお、かかる満期償還日の調整がなされた場合であっても支払われるべき金額の調整は一切なされない。 (2) 税制上の理由による期限前償還 発行会社が、本社債について、以下の通知を行う直前に主支払代理人(下記「4. 支払代理人 (1)」に定義される。)に対して1)」に定義される。)に対して

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償還及び買入れ. (1) 満期における償還 各本社債は、償還期限前に償還又は買入消却されない限り、満期償還日に、額面金額 1,000 5,000 トルコ・リラの各本社債につき、額面金額の 100%(すなわち、1,000 100%(すなわち、5,000 トルコ・リラである。以下 「満期償還額」という。)にて償還される。満期償還日が営業日に当たらない場合には、翌営業日を満期償還日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該満期償還日は直前の営業日とする。)。なお、かかる満期償還日の調整がなされた場合であっても支払われるべき金額の調整は一切なされない。 (2) 税制上の理由による期限前償還 発行会社が、本社債について、以下の通知を行う直前に主支払代理人(下記「4. 支払代理人 (1)」に定義される。)に対して、

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