税制変更による繰上償還 のサンプル条項

税制変更による繰上償還. TFAが、オーストラリア連邦(若しくは同国の若しくは同国内の徴税権を有する下部行政主体若しくはいかなる当局)の法律(若しくはかかる法律に基づき制定された規則若しくは通達)の改正若しくは変更、又はかかる法律、規則若しくは通達の適用若しくは公的解釈の変更(ただし、いずれの場合も、本社債の発行日以後に施行された改正又は変更に限る。)の結果、本社債に関する次回の支払に際して、下記「8 租税上の取扱い (1) オーストラリアの租税-税制上の理由による追加額の支払」に定める追加額を支払う必要があるとTFAが判断した場合には、TFAはいつでも本社債の全部(一部は不可)をその額面金額(以下「期限前償還価格」という。)に、(必要があれば)本号に基づく償還のための期日(当日を含まない。)までの未払経過利息を付して償還することができる。 本社債を償還する場合には、本号に基づく償還のための期日に先立つ30日ないし60日の期間中に、下記「9 通知」に従って、少なくとも1回、償還通知を行うものとする。ただし、かかる変更又は 改正の施行期日の90日前の日より前に当該償還通知を行わないこと、及びかかる償還通知の時に当 該追加額の支払義務が有効に存続していることを条件とする。当該償還期日に償還資金が提供され た場合には、当該本社債には当該償還期日以降利息は付されず、当該本社債及び利札の所持人は、 期限前償還価格及び(必要があれば)当該償還期日(当日を含まない。)までに発生した未払利息 の全額を受領する権利のみを有する。
税制変更による繰上償還. CACIBは、次✰場合において、そ✰選択により随時、30日以上60日以内✰(取消不能✰)通知を主支払代理人および下記「8 通知」に従い本社債✰所持人に対して行うことにより本社債✰全部(一部は不可)を償還できる。
税制変更による繰上償還. クレディ・アグリコル・CIBは、次✰場合において、そ✰選択により随時、30日以上60日以内✰(取消不能✰)通知を主支払代理人および下記「9 通知」に従い本社債✰所持人に対して行うことにより本社債✰全部(一部は不可)を償還できる。
税制変更による繰上償還. 日本国の税制の変更等により,当社が下記(13)(イ)記載の追加額の支払義務を負う旨および当社が合理的な措置を講じてもかかる追加額の支払義務を回避することができない旨を受託会社に了解させた場合,当社は,受託会社および主支払・新株予約権行使請求受付代理人ならびに本新株予約権付社債権者に対して30日以上60日以内の事前の通知をしたうえで,残存本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の100%の価額で繰上償還することができる。ただし,当社が当該追加額の支払義務を負うこととなる最初の日の90日前の日より前にかかる繰上償還の通知をしてはならない。 上記にかかわらず,かかる通知がなされた時点において,残存本社債の額面金額合計額が発行時の本社債の額面総額の10%以上である場合,各本新株予約権付社債権者は,当社に対して当該償還日の20日前までに通知することにより,当該本新株予約権付社債権者の保有する本社債については繰上償還を受けないことを選択する権利を有する。この場合,当社は当該償還日後の当該本社債に関する支払につき下記(13)(イ)記載の追加額の支払義務を負わず,当該償還日後の当該本社債に関する支払は下記(13)(イ)記載の公租公課を源泉徴収または控除したうえでなされる。
税制変更による繰上償還. TMFが、オランダ(若しくは同国✰若しくは同国内✰徴税権を有する下部行政主体若しくはいかなる当局)✰法律(若しくはかかる法律に基づき制定された規則若しくは通達)✰改正若しくは変更、又はかかる法律、規則若しくは通達✰適用若しくは公的解釈✰変更(ただし、いずれ✰場合も、本社債✰発行日以後に施行された改正又は変更に限る。)✰結果、本社債に関する次回✰支払に際して、下記「8 課税上✰取扱い (1) オランダ✰租税」に定める追加額を支払う必要があるとTMFが判断した場合には、TMFはいつでも本社債✰全部(一部は不可)をそ✰額面金額(以下「期限前償還価格」という。)に、(必要があれば)本号に基づく償還✰ため✰期日(当日を含まない。)まで✰未払経過利息を付して償還することができる。 本社債を償還する場合には、本号に基づく償還✰ため✰期日に先立つ30日ないし60日✰期間中に、下記「9 通知」に従って、少なくとも1回償還通知を行うも✰とする。ただし、かかる変更又は改正✰施行期日✰90日前✰日より前に当該償還通知を行わないこと、及びかかる償還通知✰時に当該追加額✰支払義務が有効に存続していることを条件とする。当該償還期日に償還資金が提供された場合には、当該本社債には当該償還期日以降利息は付されず、当該本社債及び利札✰所持人は、期限前償還価格及び(必要があれば)当該償還期日(当日を含まない。)までに発生した未払利息✰全額を受領する権利✰みを有する。

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  • 受注者の催告による解除権 第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 取引の成立 本規定第10条第1項および第2項による取引依頼の確定時に、料金等の払込金額を、当組合の普通貯金規定 (総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、 契約口座から自動的に引落します。

  • 通信利用の制限 1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の定める約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。

  • 発注者の催告による解除権 第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 契約内容の変更等 第20条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。

  • 通信利用の制限等 第27条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 支払金等の充当順序 本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

  • 他の身体の障害または疾病の影響 ⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

  • 通信経路における安全対策 お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。