Common use of 償還金について Clause in Contracts

償還金について. 1)償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目)から受益者に支払われます。

Appears in 1 contract

Samples: 投資信託説明書

償還金について. 1)償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目)から受益者に支払われます1)償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目までに支払いを開始いたします。)から受益者に支払われます

Appears in 1 contract

Samples: 投資信託説明書

償還金について. 1)償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目)から受益者に支払われます償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。 ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます

Appears in 1 contract

Samples: 投資信託説明書

償還金について. 1)償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目)から受益者に支払われます償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。 ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます

Appears in 1 contract

Samples: 投資信託説明書