光熱水費 のサンプル条項

光熱水費. 3,800 国立研究開発法人等の算定方法に従って計上してください。 国立研究開発法人等の研究員・補助員費単価(交通費込み)は、契約単価としてください。 @ 484,110 円 × 12 ヶ月 @ 14,000 円 × 94 日 備品費については、実施計画書の 1.(3)事業内容の遂行に必要な「装置」及び「その装置に必要な周辺機器」をまとめて一式で記載すること。 例えば、1.(3)事業内容において「金属材料の①引張強度、②耐熱性について、評価する」という記載がある場合においては、引張強度試験装置 一式、高温特性評価装置 一式、試験片作成装置 一式(①と②両方の実施の前提となる共通装置等は別に立てる等とする)
光熱水費. 設置者が自ら設置した計量器(計量法(平成4年法律第51号)に基づく検査に合格したものに限る。)により算定した額を貸付料とは別に徴収する。

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  • 権利義務の譲渡の禁止 ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

  • 権利義務の譲渡 第 6 条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)

  • 権利義務の譲渡等の禁止 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 権利義務の譲渡禁止 利用者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位または本契約上の権利もしくは義務を第三者に譲渡してはならず、また担保として提供してはならないものとします。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

  • 権利義務の譲渡等 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 疑義の決定等 第34条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上定めるものとする。

  • 特約の消滅 次の各号に該当したときは、この特約は消滅します。