諸経費 のサンプル条項

諸経費. お客様は、当社が別途定める委託手数料、その他の諸経費を支払うものとする。
諸経費. (1) 信用管理費
諸経費. 諸経費の支払方法については甲乙別途協議のうえ決定するものとする。
諸経費. 1. 本契約に基づき乙に生じた諸経費(交通費・旅費、宿泊代、甲の承認を得て乙が起用する弁護士・公認会計士・税理士及びその他の助言者に対する手数料及び報酬、その他の現金支出を含む。以下同じ。)については、甲の負担とする。 2. 前項の諸経費は、乙が甲に対して請求書を提示した上で、甲がこれを乙に対して精算する。かかる精算金は全て、本契約に基づき甲が乙に支払うあらゆる報酬に含まれず、かかる報酬とは別に支払われるものとする。
諸経費. 15,615,000 5,615,000 5,000,000 5,000,000 小計(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 76,170,000 31,036,000 22,678,000 22,456,000
諸経費. (1) 機械リース料 (2) 委員会費 5,615 @ 535,000 円 × 10 ヶ月 = 5,350,000 (3) 報告書等作成費 電子ファイル作成一式 = 56,200 補助員費は、委託先の実勢単価(社内単価等)と 12,900 円/日(交通費込)のうち低い方の単価としてください。 単価の記載が必要 機械装置等費については、実施計画書の 1.(3)事業内容の遂行に必要な「装置」及び「その装置に必要な周辺機器」をまとめて一式で記載すること。 例えば、(3)事業内容において「金属材料の①引張強度、②耐熱性について、評価する」という記載がある場合においては、引張強度試験装置 一式、 高温特性評価装置 一式、 試験片作成装置 一式(①と②両方の実施の前提となる共通装置等は別に立てる等とする)ただし、装置一式の価格が5百万円以上(消費税込)の場合は、内訳を記載するが、作成段階で具体的に記載することが困難な場合はこの限りではない。 例:○○○分析装置一式 ○○○千円【内訳】主要装置:A 装置一式○○○千円 周辺機器:a 機器一台○○○千円、b 機器一台○○○千円、c 機器一台○○千円 Ⅱ @ 7,800 円 × 200 H = 1,560,000 @ 6,980 円 × 150 H = 1,047,000 @ 8,100 円 × 40 H = 324,000 ○○試験装置 一式 = 4,500,000 ○○評価装置 一式 = 1,100,000 ○○作成装置 一式 = 3,400,000 ○○薬品 一式 ○○実験器具 一式 = = 440,000 876,000 国内旅費一式 = 300,000 海外旅費一式 = 2,000,000 海外旅費一式 = 340,000

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  • 一括再委託等の禁止 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 基本条項 第21条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。

  • 再委託等の禁止 乙は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。

  • 設備の設置・維持管理および接続 1. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により申込者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。 2. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任にて、登録電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、申込者設備を当社のサービスに接続するものとします。 3. 当社は、申込者が前各項の規定に従い設置、維持および接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。

  • 委託内容 1. 甲は、対象賃貸借契約に基づいて甲が賃貸人等に対して負担する賃料等の支払債務につき、乙が甲に連帯して保証することを乙に委託し、乙はこれを受託します。 2. 甲は、前項の実行に付帯する賃料等の支払い手続き業務につき、乙に委託し、乙はこれを受託します。

  • 契約解除 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 1 通でも不渡りとなったとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合 (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする。 4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。

  • 委託料 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 事業の目的 本事業は、工業省の産業政策立案能力強化、全国工業運動の事務局機能強化、製造業開発機構 及び同機構傘下の各研究開発センターの産業支援能力向上等の支援を通じ、同国の産業政策立 案や産業支援能力強化を図り、もって製造業の競争力向上に寄与することを目的とする。 【活動内容】 本業務は、以下に示すプロジェクト成果達成のための活動を行う。 事

  • 再委託の禁止 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。

  • 委託期間 契約締結日から令和7年3月31日まで