児童労働 のサンプル条項

児童労働. 4.1 サプライヤは、いかなる状況においても15歳未満の人を雇用してはなりません。さらに、サプライヤは以下のいずれかに該当する従業員も雇用してはなりません。 i) サプライヤに適用される雇用の法定最低年齢未満の者、または ii) 義務教育修了年齢未満の者。 当社では、上記のすべてを児童とみなしています。サプライヤは、常に信頼できる年齢確認チェックを維持し、いかなる形態であってもいつ何時も児童を募集したり搾取したりしてはなりません。 4.2 サプライヤで児童が直接的または間接的に労働していることが判明した場合、サプライヤは改善計画を実施し、児童の最善の利益を最優先する方針およびプログラムを策定するか、またはそれに参加および貢献し、そのような児童が児童ではなくなるまで質の高い教育を受け続けられるようにするために、移行を手配する必要があります。 4.3 18歳未満の若年従業員は、夜間就労、または健康、安全、道徳的インテグリティを損なう状況、または身体的、精神的、精神的、道徳的または社会的発育を損なうか、または学業を阻害したり、通学機会を損なう就労状況で雇用してはなりません。
児童労働. Landis+Gyrは児童労働の使用を容認しておらず、世界中のいかなる施設においても児童労働を使用するサプライヤーと契約することはありません。サプライヤーは、業務が行われる国で就労に必要な最低年齢以上または15歳以上のいずれか高い方を満たす労働者を雇用しなければなりません。18歳未満の労働者は、危険な作業や重機の操作を行ってはなりません。 Landis+Gyrは、適用されるすべての法律と本規範を遵守する限りにおいて、若者の教育的利益を目的とした正当な職場実習プログラムの開発を支援します。現地法がない場合、学生労働者、実習生、見習い労働者の賃金率は、同等または類似の業務を遂行する他の初級労働者と少なくとも同じ賃金率でなければなりません。
児童労働. サプライヤーとその求人代行事業者は、児童労働を使用してはなりません。 GMは、児童労働の使用に関してゼロトレランス方針を採用しています。 サプライヤーは、労働者および採用した労働者の年齢がILOの最低年齢条約(第138号)に準拠していることを確認するための適切な仕組みを導入し、要求に応じてこの確認の証拠を提供するものとします。 サプライチェーンにおいて児童労働が発見された場合、サプライヤーはかかる児童の雇用を停止し、児童を是正/教育プログラムに参加させるための合理的な措置を講じます。 サプライヤーは、18歳未満の労働者(以下「若年労働者」)を、健康や安全を脅かす可能性の ある業務に使用しないものとします。 若年労働者が健康や安全を脅かす可能性のある業務に従事していることが判明した場合、サプライヤーは、若年労働者をその状況から直ちに排除し、年齢に応じた代替業務を提供するための合理的な措置を講じるものとします。

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  • 本サービスの利用 本サービスの利用を希望するお客様は、本規約に同意の上、当社の定める方法により本サービスを利用するための登録(以下「利用登録」といいます。)を行うものとします。尚、利用登録を完了させ、当社が承諾したお客様を「本サービス利用者」といいます。

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  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • 本サービスの提供 本サービスに対する当社の役割は、以下のとおりとします。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、利用者に対し、本サービスを廃止する日の 30 日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。

  • 補償費用担保条項 第8条(通院補償保険金の支払限度額)⑵の部位

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。