入会金、会費、受講料及び利用料 のサンプル条項

入会金、会費、受講料及び利用料. 1. 入会金は、協会が別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければなりません。入会金の有効期間は退会時までとし、理由の如何を問わずこれを返還しません。 2. 会員は、協会が別に定める金額の会費又は受講料を、協会所定の方法で支払うものとし、既納の会費又は受講料は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。
入会金、会費、受講料及び利用料. 入会金は、法人が別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければなりません。入会金の有効期間は退会時までとし、理由の如何を問わずこれを返還しません。 会員は、法人が別に定める金額の会費又は受講料を、法人所定の方法で支払うものとし、既納の会費又は受講料は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。 利用の有無に関わらず、退会月までは会費又は受講料等を支払わなければなりません。 法人は、会員が本スクールを利用することに当たり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができます。

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  • 会員の権利 会員は以下に掲げる権利を一体として有する(以下、これら一体の権利を会員権という。)。ただし、会員(特別会員を除く)は、所定の年会費および施設利用料金を、特別会員は所定の施設利用料金を会社に納入しない場合には、第①号ないし第③号の権利を有しない。

  • 入会手続き 本規約に定める Biz ポケ会員とは、当社が指定する方法及び条件にて本サービスへの入会申込を行い、当社が承諾し、入会手続きが完了した者をいう。

  • 自己責任の原則 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

  • 入会資格 次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることは出来ません。

  • 見本・カタログ等と現物の相違 会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。