入会金、会費、受講料及び利用料 のサンプル条項

入会金、会費、受講料及び利用料. 1. 入会金は、協会が別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければなりません。入会金の有効期間は退会時までとし、理由の如何を問わずこれを返還しません。
入会金、会費、受講料及び利用料. 入会金は、法人が別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければなりません。入会金の有効期間は退会時までとし、理由の如何を問わずこれを返還しません。 会員は、法人が別に定める金額の会費又は受講料を、法人所定の方法で支払うものとし、既納の会費又は受講料は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。 利用の有無に関わらず、退会月までは会費又は受講料等を支払わなければなりません。 法人は、会員が本スクールを利用することに当たり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができます。

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  • 個人情報の第三者への提供 1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。

  • 入会資格 次の各号のいずれかに該当する者は当クラブの会員になることはできません。

  • 定 義 本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

  • 利用料 1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定のワンタイムパスワードサービス利用料(消費税を含みます。以下「本サービス利用料」といいます。)をいただきます。この場合、当金庫は本サービス利用料を申込代表口座から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。

  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 死亡保険金受取人の変更 (1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。

  • 情報通信の技術を利用する方法 第61条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告,請求,通知,報告,申出,承諾,解除及び指示は,建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

  • 前払金等の不払に対する工事中止 第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 個人情報の利用 会員等は、当社が下記の目的のために前条(1)①ないし③の個人情報を利用することに同意します。

  • 本規定の変更 1.当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。