諸手続き. 会員が入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続をしなければなりません。
諸手続き. (1) 会員が入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続をしなければなりません。
(2) 本ジムより会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所あてに行うものとし、会員から届け出のあった最新の住所あてに通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責を負いません。
諸手続き. 1. 会員が会員申込書に記載した内容に変更があった場合は、速やかに当社が定める手続きをしなければなりません。
2. 当社より会員に通知する場合は、会員から届出のあった最新の住所宛に行なうものとし、変更手続きを行なっていない為に生じた、通知未達等の責を負いません。又、この場合、当ジムからの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議はないものとします。
3. 会員はオプション・サービスに関する変更・解約等の手続きを別途定める所定の方法で完了しなければなりません。
4. 当ジムは、本人確認やサービスを提供する上での照合、サービスを利用頂くための資格等の確認のため、入会手続きの際に撮影した顔写真の更新が必要と判断した場合、会員の顔写真を撮影できるものとします。
諸手続き. 本学は前条の場合において、利用課題の採択に係る手続きを行うために利用課題責任者に対し共同利用に必要な条件を提示するとともに必要な書式の提出、必要な手続きを課す。諸手続き詳細は別途定める。
諸手続き. センターは前条の場合において、利用課題の採択に係る手続きを行うために利用課題責任者に対し共同利用に必要な条件を提示するとともに必要な書式の提出、必要な手続きを課す。諸手続き詳細は別途定める。
諸手続き. 会員は会員種別の変更・プライベートロッカー・その他オプション等の手続きを別に定める所定の方法で完了しなければなりません。
諸手続き. (1) 掛金月額の変更(増額)申込み
(2) 掛金月額の変更(減額)申込み
(3) 掛金の掛止めの申出
諸手続き. 1. 会員が入会申込時の住所・連絡先に変更があった時は、速やかに変更手続きをしなければなりません。
2. 協会から会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所あてに行うものとし、会員から届け出のあった最新の住所あてに通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責は負いません。
諸手続き. 16
(1) 掛金月額の変更(増額)申込み 16
(2) 掛金月額の変更(減額)申込み 16
(3) 掛金の掛止めの申出 16
(4) 掛金の一括納付申請 17
(5) 預金口座または振替先金融機関の変更申出 17 −01−
(6) 掛金の納付方法の変更届出 17
(7) 掛金の指定納付月の変更届出 17
(8) 氏名または住所(中小機構に登録してある居住地 または会社等)等の変更届出 17
(9) 加入後の地位の確認(共済契約者が共同経営者の 場合) 17
(10) その他の手続き 18
諸手続き. 1. 会員が会員申込書に記載した内容に変更があった場合は、速やかに変更⼿続きをしなければなりません。
2. 当社より会員に通知する場合は、会員から届出のあった最新の住所宛に⾏うものとし、変更⼿続きを⾏なっていない為に⽣じた、通知未達等の責を負いません。
3. 会員はオプション・サービスに関する変更・解約等の⼿続きを別途定める所定の⽅法で完了しなければなりません。
4. 会員が連絡先の変更を怠った場合、郵便物を希望しない場合は、会社からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議はないものとします。
5. 本クラブは、本⼈確認やサービスを提供する上での照合、サービスを利⽤いただくための資格等の確認のため、⼊会⼿続きの際に撮影した顔写真の更新が必要と判断した場合、会員の顔写真を撮影できるものとします。