会員資格の停止及び除名 のサンプル条項

会員資格の停止及び除名. 1. 当ジムは、会員が次の各項に該当する場合、当該会員の資格を一時停止、又は当ジムから除名することができます。又、各項に該当し除名を受けた会員はその後、当社の運営する全ての施設に入会および立ち入ることができないものとします。
会員資格の停止及び除名. 1. 協会は、会員が次の各号の一に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、又は当該会員を本スクールから除名することができます。
会員資格の停止及び除名. 1. 当社は、会員が次の各項に該当するときは、当該会員資格を⼀時停⽌し、 ⼜は当該会員を当クラブから除名することが出来ます。
会員資格の停止及び除名. 第14条 本アカデミーは会員が次の各号の一に該当するときは、当該会員の会員資格を一定期間停止、または除名します。
会員資格の停止及び除名. □当ジムは、会員が次の各項に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、又は当該会員を当ジムから除名することが出来ます。 □第 4 条の入会資格に該当する事となった場合 □第 6 条第一項に違反したとき □会員・当ジム従業員に対する迷惑行為及び当ジム内における宗教活動、営業活動、その他当ジムの目的に反する行為により、当ジムの秩序を乱し、又は当ジムの名誉、品位を著しく傷つけたとき □規約に違反したとき □会費、その他の債務を滞納し、当ジムからの催告に応じないとき □入会に際して当ジムに虚偽の申告をした、又は第 4 条に違反していることを故意に申告しなかったと判断したとき □当ジムの施設、什器を故意又は過失により破損したとき □その他、会員としてふさわしくない言動があったと当ジムが認めるとき □前項による会員資格停止中の会員又は当ジムから除名された会員は、当ジムの施設を利用することはできません。なお、会員は、会員資格停止中も会費を支払わなければならないものとします。 □第一項による会員資格停止中の会員又は当ジムから除名された会員に対しては、当ジムは会員資格停止期間又は除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既納分を返還することはいたしません。
会員資格の停止及び除名. 1.当ジムは、会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、または当該会員を当ジムから除名することができます。 ・本規約(第 7 条を含み、これに限られない)及び当ジムの諸規則を遵守しないとき ・当社または当ジムにおいて、第 4 条に定める入会資格を欠いていると判断したとき、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき ・第 10 条第 6 項に該当したとき ・その他、当社、または当ジムにおいて、会員として相応しくない言動があったと認めたとき
会員資格の停止及び除名. 第12条 会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、当館は会員資格の停止処分あるいは強制退会処分をすることができる。
会員資格の停止及び除名. 1.弊社は、会員が次の各項に該当する時は、当該会員資格を一時停止、又は当該会員を当ジムから除名できるものとします。 (1)第 6 条に違反したとき

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  • 会員資格の取消 1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。

  • 端数処理 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

  • 賠償の予約 第55条の2 受注者は、第48条の2の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、請負代金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。ただし、同条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 情報提供 1. 利用者は、対象決済事業者が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取扱うことに同意します。

  • 保険金支払後の保険契約 (1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。

  • ご契約のしおり ご契約後について