会員資格の譲渡禁止等 のサンプル条項

会員資格の譲渡禁止等. 当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
会員資格の譲渡禁止等. 当ジムの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
会員資格の譲渡禁止等. 会員は、会員資格を事由の如何を問わず他人へ譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他一切の担保に供することはできないものとします。
会員資格の譲渡禁止等. 本スクールの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為もしくは相続その他包括承継はできません。
会員資格の譲渡禁止等. 本ジムの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為、もしくは相続その他の包括継承はできません。ただし、法人の合併を除くものとします。
会員資格の譲渡禁止等. 第13条 【会費、手数料および利用料】第14条
会員資格の譲渡禁止等. 第13条 当施設の会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為もしくは相続その他包括承継はできません。
会員資格の譲渡禁止等. 第13条 当スタジオの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。ただし、法人の合併を除くものとします。 【会費、手数料および利用料】 第14条 1 会費はスタジオが別に定める金額をスタジオ所定の方法で支払うものとし、既納の会費は原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。
会員資格の譲渡禁止等. クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。そのような行為が発覚した場合、第4条及び第3条に反するとみなし、速やかに FC 本部又は加盟店の指示に従わなければなりません。
会員資格の譲渡禁止等. 第 14 条 本クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の 設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません(但し、法人の合併を除くものとします)。 (会費、手数料及び利用料)第 15 条