入札保証金. (1) 入札保証金の納付を求める。ただし、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第98条の担保の提供をもって代えることができる。また、同規則第97条第1号又は第2号に該当する場合は、免除することができるものとする。 (2) 入札保証金を納めさせる場合の取扱いは、次に定めるもののほか、県営建設工事における入札保証の取扱いに関する試行要領(平成19年6月19日付け総務第290号)のとおりとする。 ア 入札参加者は、入札書の提出期限までに、その見積もる入札金額(税込み)(入札価格に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。以下同じ。)の100分の3以上の入札保証金を納付又はこれに代わる担保を提供しなければならない。ただし、入札保証保険契約の締結を行い保険証券を、又は契約保証の予約を締結し予約証書を入札書の提出期限までに発注機関に提出した場合は、入札保証金を免除する。なお、入札参加者が入札保証金を納付しようとする場合は、入札保証金に係る届出書(様式第1号)を入札書提出期限の日の7日前(岩手県の休日に関する条例 (平成元年岩手県条例第1号)に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。)までに入札契約担当者に提出し、納付書の発行を受けなければならない。 イ 入札参加者は、入札保証金を納付する場合は、契約担当者から納入通知票の発行を受け、岩手県指定金融機関、岩手県指定代理金融機関又は岩手県収納代理金融機関に納付し、納付後は、当該金融機関の収納印のある領収書の写しを発注機関に提出すること。 ウ 入札参加者は、アの入札保証金に代わる担保が有価証券である場合は、その見積もる入札金額 (税込み)の100分の3以上の額面の有価証券を有価証券納付書(会計規則様式第76号)とともに エ 入札参加者は、アの入札保証金に代わる担保が契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証である場合は、その見積もる入札金額(税込み)の100分の3以上の保証金額である当該工事に係る保証書を発注機関に提出すること。 オ 入札参加者は、アただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を締結したことによるときは、その見積もる入札金額(税込み)の100分の3以上の保証金額である当該工事に係る保険証券を、金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下「保証機関等」という。)による契約保証の予約であるときは、契約希望金額がその見積もる入札金額 (税込み)以上又は保証金額が入札金額(税込み)の100分の10以上である当該工事に係る予約証書を発注機関に提出すること。 カ イからオまでの書類の提出に当たっては、入札参加者名及び工事名を記載し並びに「入札保証書類在中」と表面に朱書した封筒に入れ、封かんした上、入札公告5(2)に示す提出先あて郵送 (書留郵便(一般書留又は簡易書留)に限り、提出期間内必着とする。)又は持参により提出すること。 キ 既に納付又は提出した入札保証金の金額等(有価証券の総額、金融機関の保証に係る保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。)又は保証機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額若しくは保証金額の変更は認めないものとする。 ク 入札保証金等の納付又は書類に不備等がある者については、その入札を無効とする。 ケ 入札保証金の金額等が入札金額(税込み)の100分の3に満たない者又は保証機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額が入札金額(税込み)に満たない者若しくは保証金額が入札金額(税込み)の100分の10に満たない者は、その入札を無効とする。 コ 金融機関の保証に係る保証期間又は保険証券の保険期間は、入札公告5(3)で指定する期間を含むものとする。ただし、金融機関による保証期間が契約を締結する見込みの期日(以下「契約締結見込日」という。)を含まなくなるときは、入札参加者に対して、保証期間を変更保証書の締結日から契約担当者が指定する新たな契約締結見込日までが含まれるように延長変更する旨の金融機関が交付する変更保証書を提出することを求めるものとする。 サ 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、入札参加者に対し、落札決定後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後に還付するものとする。 シ 入札保証金等の納付及び書類の提出に係る費用は、入札参加者の負担とする。
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Samples: 入札参加資格
入札保証金. (1) 入札保証金の納付を求める。ただし、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第98条の担保の提供をもって代えることができる。また、同規則第97条第1号又は第2号に該当する場合は、免除することができるものとする入札保証金とは、入札参加者があらかじめ長野県に納付する保証金をいい、落札者が契約を締結しない場合に、納付した保証金は県に帰属します。
(21) 入札保証金を納めさせる場合の取扱いは、次に定めるもののほか、県営建設工事における入札保証の取扱いに関する試行要領(平成19年6月19日付け総務第290号)のとおりとする入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を、入札書提出時までに納付してください。ただし、次の各号の一に該当するときは、その納付を免除します。
ア 入札参加者は、入札書の提出期限までに、その見積もる入札金額(税込み)(入札価格に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。以下同じ。)の100分の3以上の入札保証金を納付又はこれに代わる担保を提供しなければならない。ただし、入札保証保険契約の締結を行い保険証券を、又は契約保証の予約を締結し予約証書を入札書の提出期限までに発注機関に提出した場合は、入札保証金を免除する。なお、入札参加者が入札保証金を納付しようとする場合は、入札保証金に係る届出書(様式第1号)を入札書提出期限の日の7日前(岩手県の休日に関する条例 (平成元年岩手県条例第1号)に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。)までに入札契約担当者に提出し、納付書の発行を受けなければならない入札参加者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 入札参加者は、入札保証金を納付する場合は、契約担当者から納入通知票の発行を受け、岩手県指定金融機関、岩手県指定代理金融機関又は岩手県収納代理金融機関に納付し、納付後は、当該金融機関の収納印のある領収書の写しを発注機関に提出すること入札参加資格を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないおそれがないと予算執行者が認めたとき。
ウ 入札参加者は、アの入札保証金に代わる担保が有価証券である場合は、その見積もる入札金額 (税込み)の100分の3以上の額面の有価証券を有価証券納付書(会計規則様式第76号)とともに
エ 入札参加者は、アの入札保証金に代わる担保が契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証である場合は、その見積もる入札金額(税込み)の100分の3以上の保証金額である当該工事に係る保証書を発注機関に提出すること(2) 予算執行者は、一般競争入札申込書の提出があったときは、入札保証金の納付免除の有無を審査するものとし、納付が必要な入札参加者には、その旨通知します。なお、予算執行者が審査に必要なときは、資料等の提出を求める場合があります。
オ 入札参加者は、アただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を締結したことによるときは、その見積もる入札金額(税込み)の100分の3以上の保証金額である当該工事に係る保険証券を、金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下「保証機関等」という。)による契約保証の予約であるときは、契約希望金額がその見積もる入札金額 (税込み)以上又は保証金額が入札金額(税込み)の100分の10以上である当該工事に係る予約証書を発注機関に提出すること。 カ イからオまでの書類の提出に当たっては、入札参加者名及び工事名を記載し並びに「入札保証書類在中」と表面に朱書した封筒に入れ、封かんした上、入札公告5(2)に示す提出先あて郵送 (書留郵便(一般書留又は簡易書留)に限り、提出期間内必着とする。)又は持参により提出すること。 キ 既に納付又は提出した入札保証金の金額等(有価証券の総額、金融機関の保証に係る保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。)又は保証機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額若しくは保証金額の変更は認めないものとする。 ク 入札保証金等の納付又は書類に不備等がある者については、その入札を無効とする(3) (1)の入札保証金に代わる担保の種類及び価額は、別表に掲げるとおりとします。
ケ 入札保証金の金額等が入札金額(税込み)の100分の3に満たない者又は保証機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額が入札金額(税込み)に満たない者若しくは保証金額が入札金額(税込み)の100分の10に満たない者は、その入札を無効とする(4) (1)の入札保証金の額又は担保の価額は、契約の種別により次の金額の100分の5に相当する金額以上とします。
コ 金融機関の保証に係る保証期間又は保険証券の保険期間は、入札公告5(3)で指定する期間を含むものとする。ただし、金融機関による保証期間が契約を締結する見込みの期日(以下「契約締結見込日」という。)を含まなくなるときは、入札参加者に対して、保証期間を変更保証書の締結日から契約担当者が指定する新たな契約締結見込日までが含まれるように延長変更する旨の金融機関が交付する変更保証書を提出することを求めるものとするア 総価契約 見積もった金額(入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当す る額を加算した金額)
イ 単価契約 見積もった単価(入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当す る額を加算した金額)に予定数量を乗じて得た金額
ウ 複数単価契約 見積もった各単価(入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当 する額を加算した金額)に予定数量を乗じて得た金額の合計額
(5) 入札保証金等の納付方法は次のとおりとします。
ア 現金により納付する場合は、予算執行者の発行する納付書により長野県の指定金融機関、指定代理金融機関、又は収納代理金融機関で納付し、領収書を提示してください。
イ 入札保証金に代わる担保を提供する場合は、当該証券、手形、小切手又は保証書等を提出してください。 サ 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、入札参加者に対し、落札決定後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後に還付するものとするなお、記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添付してください。 シ 入札保証金等の納付及び書類の提出に係る費用は、入札参加者の負担とするまた、手形に金融機関の保証が必要であるときは、当該保証書を添付してください。
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Samples: 入札説明書
入札保証金. (1) 入札保証金の納付を求める。ただし、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第98条の担保の提供をもって代えることができる。また、同規則第97条第1号又は第2号に該当する場合は、免除することができるものとする入札保証金とは、入札参加者があらかじめ長野県に納付する保証金をいい、落札者が契約を締結しない場合に、納付した保証金は県に帰属します。
(21) 入札保証金を納めさせる場合の取扱いは、次に定めるもののほか、県営建設工事における入札保証の取扱いに関する試行要領(平成19年6月19日付け総務第290号)のとおりとする入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を、令和4年12月14日(水)正午までに納付してください。ただし、次の各号の一に該当するときは、その納付を免除します。 ア 入札参加者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 イ 入札参加資格を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないおそれがないと予算執 行者が認めたとき。
(2) 予算執行者は、一般競争入札申込書の提出があったときは、入札保証金の納付免除ができるかどうかの確認をするものとし、納付が必要な入札参加者には、その旨の連絡をします。なお、予算執行者が確認に必要なときは、資料等の提出を求める場合があります。
(3) (1) の入札保証金に代わる担保の種類及び価額は、別表に掲げるとおりとします。
(4) (1) の入札保証金の額又は担保の価額は、契約の種別により次の金額の100分の5に相当する金額以上とします。
ア 入札参加者は、入札書の提出期限までに、その見積もる入札金額(税込み)(入札価格に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。以下同じ。)の100分の3以上の入札保証金を納付又はこれに代わる担保を提供しなければならない。ただし、入札保証保険契約の締結を行い保険証券を、又は契約保証の予約を締結し予約証書を入札書の提出期限までに発注機関に提出した場合は、入札保証金を免除する。なお、入札参加者が入札保証金を納付しようとする場合は、入札保証金に係る届出書(様式第1号)を入札書提出期限の日の7日前(岩手県の休日に関する条例 (平成元年岩手県条例第1号)に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。)までに入札契約担当者に提出し、納付書の発行を受けなければならない総価契約 見積もった金額(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)
イ 単価契約 見積もった単価(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)に(年間)予定数量を乗じて得た金額
ウ 複数単価契約 見積もった各単価(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)に(年間)予定数量を乗じて得た金額の合計額
(5) 入札保証金等の納付方法は次のとおりとします。
ア 現金により納付する場合は、予算執行者の発行する納付書により長野県の指定金融機関、指定代理金融機関、又は収納代理金融機関で納付し、領収書を提示してください。
イ 入札参加者は、入札保証金を納付する場合は、契約担当者から納入通知票の発行を受け、岩手県指定金融機関、岩手県指定代理金融機関又は岩手県収納代理金融機関に納付し、納付後は、当該金融機関の収納印のある領収書の写しを発注機関に提出すること入札保証金に代わる担保を提供する場合は、当該証券、手形、小切手又は保証書等を提出してください。 なお、記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添付してください。 また、手形に金融機関の保証が必要であるときは、当該保証書を添付してください。
ウ 入札参加者は、アの入札保証金に代わる担保が有価証券である場合は、その見積もる入札金額 (税込み)の100分の3以上の額面の有価証券を有価証券納付書(会計規則様式第76号)とともに
エ 入札参加者は、アの入札保証金に代わる担保が契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証である場合は、その見積もる入札金額(税込み)の100分の3以上の保証金額である当該工事に係る保証書を発注機関に提出すること。
オ 入札参加者は、アただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を締結したことによるときは、その見積もる入札金額(税込み)の100分の3以上の保証金額である当該工事に係る保険証券を、金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下「保証機関等」という。)による契約保証の予約であるときは、契約希望金額がその見積もる入札金額 (税込み)以上又は保証金額が入札金額(税込み)の100分の10以上である当該工事に係る予約証書を発注機関に提出すること。 カ イからオまでの書類の提出に当たっては、入札参加者名及び工事名を記載し並びに「入札保証書類在中」と表面に朱書した封筒に入れ、封かんした上、入札公告5(2)に示す提出先あて郵送 (書留郵便(一般書留又は簡易書留)に限り、提出期間内必着とする。)又は持参により提出すること。 キ 既に納付又は提出した入札保証金の金額等(有価証券の総額、金融機関の保証に係る保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。)又は保証機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額若しくは保証金額の変更は認めないものとする。 ク 入札保証金等の納付又は書類に不備等がある者については、その入札を無効とする。
ケ 入札保証金の金額等が入札金額(税込み)の100分の3に満たない者又は保証機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額が入札金額(税込み)に満たない者若しくは保証金額が入札金額(税込み)の100分の10に満たない者は、その入札を無効とする。
コ 金融機関の保証に係る保証期間又は保険証券の保険期間は、入札公告5(3)で指定する期間を含むものとする。ただし、金融機関による保証期間が契約を締結する見込みの期日(以下「契約締結見込日」という。)を含まなくなるときは、入札参加者に対して、保証期間を変更保証書の締結日から契約担当者が指定する新たな契約締結見込日までが含まれるように延長変更する旨の金融機関が交付する変更保証書を提出することを求めるものとする。 サ 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、入札参加者に対し、落札決定後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後に還付するものとする。 シ 入札保証金等の納付及び書類の提出に係る費用は、入札参加者の負担とする。
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Samples: 入札説明書
入札保証金. (1) 入札保証金の納付を求める。ただし、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第98条の担保の提供をもって代えることができる。また、同規則第97条第1号又は第2号に該当する場合は、免除することができるものとする入札保証金とは、入札参加者があらかじめ長野県に納付する保証金をいい、落札者が契約を締結しない場合に、納付した保証金は県に帰属します。
(21) 入札保証金を納めさせる場合の取扱いは、次に定めるもののほか、県営建設工事における入札保証の取扱いに関する試行要領(平成19年6月19日付け総務第290号)のとおりとする入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を、令和5年8月3日(木)正午までに納付してください。ただし、次の各号の一に該当するときは、その納付を免除します。
ア 入札参加者は、入札書の提出期限までに、その見積もる入札金額(税込み)(入札価格に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。以下同じ。)の100分の3以上の入札保証金を納付又はこれに代わる担保を提供しなければならない。ただし、入札保証保険契約の締結を行い保険証券を、又は契約保証の予約を締結し予約証書を入札書の提出期限までに発注機関に提出した場合は、入札保証金を免除する。なお、入札参加者が入札保証金を納付しようとする場合は、入札保証金に係る届出書(様式第1号)を入札書提出期限の日の7日前(岩手県の休日に関する条例 (平成元年岩手県条例第1号)に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。)までに入札契約担当者に提出し、納付書の発行を受けなければならない入札参加者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 入札参加者は、入札保証金を納付する場合は、契約担当者から納入通知票の発行を受け、岩手県指定金融機関、岩手県指定代理金融機関又は岩手県収納代理金融機関に納付し、納付後は、当該金融機関の収納印のある領収書の写しを発注機関に提出すること入札参加資格を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないおそれがないと予算執行者が認めたとき。
ウ 入札参加者は、アの入札保証金に代わる担保が有価証券である場合は、その見積もる入札金額 (税込み)の100分の3以上の額面の有価証券を有価証券納付書(会計規則様式第76号)とともに
エ 入札参加者は、アの入札保証金に代わる担保が契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証である場合は、その見積もる入札金額(税込み)の100分の3以上の保証金額である当該工事に係る保証書を発注機関に提出すること(2) 予算執行者は、一般競争入札申込書の提出があったときは、入札保証金の納付免除ができるかどうかの確認をするものとし、納付が必要な入札参加者には、その旨の連絡をします。なお、予算執行者が確認に必要なときは、資料等の提出を求める場合があります。
オ 入札参加者は、アただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を締結したことによるときは、その見積もる入札金額(税込み)の100分の3以上の保証金額である当該工事に係る保険証券を、金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下「保証機関等」という。)による契約保証の予約であるときは、契約希望金額がその見積もる入札金額 (税込み)以上又は保証金額が入札金額(税込み)の100分の10以上である当該工事に係る予約証書を発注機関に提出すること。 カ イからオまでの書類の提出に当たっては、入札参加者名及び工事名を記載し並びに「入札保証書類在中」と表面に朱書した封筒に入れ、封かんした上、入札公告5(2)に示す提出先あて郵送 (書留郵便(一般書留又は簡易書留)に限り、提出期間内必着とする。)又は持参により提出すること。 キ 既に納付又は提出した入札保証金の金額等(有価証券の総額、金融機関の保証に係る保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。)又は保証機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額若しくは保証金額の変更は認めないものとする。 ク 入札保証金等の納付又は書類に不備等がある者については、その入札を無効とする(3) (1)の入札保証金に代わる担保の種類及び価額は、別表に掲げるとおりとします。
ケ 入札保証金の金額等が入札金額(税込み)の100分の3に満たない者又は保証機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額が入札金額(税込み)に満たない者若しくは保証金額が入札金額(税込み)の100分の10に満たない者は、その入札を無効とする(4) (1)の入札保証金の額又は担保の価額は、契約の種別により次の金額の100分の5に相当する金額以上とします。
コ 金融機関の保証に係る保証期間又は保険証券の保険期間は、入札公告5(3)で指定する期間を含むものとする。ただし、金融機関による保証期間が契約を締結する見込みの期日(以下「契約締結見込日」という。)を含まなくなるときは、入札参加者に対して、保証期間を変更保証書の締結日から契約担当者が指定する新たな契約締結見込日までが含まれるように延長変更する旨の金融機関が交付する変更保証書を提出することを求めるものとする。 サ 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、入札参加者に対し、落札決定後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後に還付するものとする。 シ 入札保証金等の納付及び書類の提出に係る費用は、入札参加者の負担とする。ア 総価契約 見積もった金額(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)
イ 単価契約 見積もった単価(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)に(年間)予定数量を乗じて得た金額
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Samples: 入札説明書
入札保証金. (1) 入札保証金の納付を求める。ただし、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第98条の担保の提供をもって代えることができる。また、同規則第97条第1号又は第2号に該当する場合は、免除することができるものとする入札保証金とは、入札参加者があらかじめ長野県に納付する保証金をいい、落札者が契約を締結しない場合に、納付した保証金は県に帰属します。
(21) 入札保証金を納めさせる場合の取扱いは、次に定めるもののほか、県営建設工事における入札保証の取扱いに関する試行要領(平成19年6月19日付け総務第290号)のとおりとする入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を、入札書提出時までに納付してください。ただし、次の各号の一に該当するときは、その納付を免除します。
ア 入札参加者は、入札書の提出期限までに、その見積もる入札金額(税込み)(入札価格に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。以下同じ。)の100分の3以上の入札保証金を納付又はこれに代わる担保を提供しなければならない。ただし、入札保証保険契約の締結を行い保険証券を、又は契約保証の予約を締結し予約証書を入札書の提出期限までに発注機関に提出した場合は、入札保証金を免除する。なお、入札参加者が入札保証金を納付しようとする場合は、入札保証金に係る届出書(様式第1号)を入札書提出期限の日の7日前(岩手県の休日に関する条例 (平成元年岩手県条例第1号)に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。)までに入札契約担当者に提出し、納付書の発行を受けなければならない入札参加者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。イ 入札参加資格を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないおそれがないと予算 執行者が認めたとき。
(2) 予算執行者は、一般競争入札申込書の提出があったときは、入札保証金の納付免除ができるかどうかの確認をするものとし、納付が必要な入札参加者には、その旨の連絡をします。なお、予算執行者が確認に必要なときは、資料等の提出を求める場合があります。
(3) (1)の入札保証金に代わる担保の種類及び価額は、別表に掲げるとおりとします。
(4) (1)の入札保証金の額又は担保の価額は、見積もった金額(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)の100分の5に相当する金額以上とします。
(5) 入札保証金等の納付方法は次のとおりとします。
ア 現金により納付する場合は、予算執行者の発行する納付書により長野県の指定金融機関、指定代理金融機関、又は収納代理金融機関で納付し、領収書を提示してください。
イ 入札参加者は、入札保証金を納付する場合は、契約担当者から納入通知票の発行を受け、岩手県指定金融機関、岩手県指定代理金融機関又は岩手県収納代理金融機関に納付し、納付後は、当該金融機関の収納印のある領収書の写しを発注機関に提出すること入札保証金に代わる担保を提供する場合は、当該証券、手形、小切手又は保証書等を提出してください。 なお、記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添付してください。 また、手形に金融機関の保証が必要であるときは、当該保証書を添付してください。
ウ 入札参加者は、アの入札保証金に代わる担保が有価証券である場合は、その見積もる入札金額 (税込み)の100分の3以上の額面の有価証券を有価証券納付書(会計規則様式第76号)とともに
エ 入札参加者は、アの入札保証金に代わる担保が契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証である場合は、その見積もる入札金額(税込み)の100分の3以上の保証金額である当該工事に係る保証書を発注機関に提出すること保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、当該入札に係る保険証券を入札書提出時までに寄託してください。
オ 入札参加者は、アただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を締結したことによるときは、その見積もる入札金額(税込み)の100分の3以上の保証金額である当該工事に係る保険証券を、金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下「保証機関等」という。)による契約保証の予約であるときは、契約希望金額がその見積もる入札金額 (税込み)以上又は保証金額が入札金額(税込み)の100分の10以上である当該工事に係る予約証書を発注機関に提出すること。 カ イからオまでの書類の提出に当たっては、入札参加者名及び工事名を記載し並びに「入札保証書類在中」と表面に朱書した封筒に入れ、封かんした上、入札公告5(2)に示す提出先あて郵送 (書留郵便(一般書留又は簡易書留)に限り、提出期間内必着とする。)又は持参により提出すること。 キ 既に納付又は提出した入札保証金の金額等(有価証券の総額、金融機関の保証に係る保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。)又は保証機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額若しくは保証金額の変更は認めないものとする。 ク 入札保証金等の納付又は書類に不備等がある者については、その入札を無効とする(6) 開札を行い、落札者とならなかったとき又は返還する事由が生じたときは、入札保証金等を還付します。また、落札者が納付した入札保証金等は契約の締結後にこれを還付します。
ケ 入札保証金の金額等が入札金額(税込み)の100分の3に満たない者又は保証機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額が入札金額(税込み)に満たない者若しくは保証金額が入札金額(税込み)の100分の10に満たない者は、その入札を無効とする(7) 入札参加者は、入札保証金等の還付を受ける場合で、現金により納付を行った場合は、入札保証金還付請求書を提出するものとし、予算執行者は、入札参加者から適法な請求書を受領したときは、その日から14日以内に入札保証金を還付します。
コ 金融機関の保証に係る保証期間又は保険証券の保険期間は、入札公告5(3)で指定する期間を含むものとする。ただし、金融機関による保証期間が契約を締結する見込みの期日(以下「契約締結見込日」という。)を含まなくなるときは、入札参加者に対して、保証期間を変更保証書の締結日から契約担当者が指定する新たな契約締結見込日までが含まれるように延長変更する旨の金融機関が交付する変更保証書を提出することを求めるものとする(8) 落札者が納付した入札保証金等は、その者が契約を結ばないときは、県に帰属するものとします。 サ 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、入札参加者に対し、落札決定後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後に還付するものとする。 シ 入札保証金等の納付及び書類の提出に係る費用は、入札参加者の負担とするまた、入札保証金の全部又は一部の納付を免除した場合においては、(4)により算定される金額を満たす最低金額から、既に納付された金額を差し引いた額を徴収するものとします。
(9) 入札保証金には、利子を付しません。
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Samples: 入札説明書
入札保証金. (1) 入札保証金の納付を求める。ただし、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第98条の担保の提供をもって代えることができる。また、同規則第97条第1号又は第2号に該当する場合は、免除することができるものとする(1) 入札に参加される方には、入札当日の受付時に、入札保証金(保証小切手)を納付していただきます。
(2) 入札保証金を納めさせる場合の取扱いは、次に定めるもののほか、県営建設工事における入札保証の取扱いに関する試行要領(平成19年6月19日付け総務第290号)のとおりとする(2) 入札者は、入札保証金として、入札者が見積もる価格の100分の2以上の額を納付してください。
ア 入札参加者は、入札書の提出期限までに、その見積もる入札金額(税込み)(入札価格に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。以下同じ。)の100分の3以上の入札保証金を納付又はこれに代わる担保を提供しなければならない。ただし、入札保証保険契約の締結を行い保険証券を、又は契約保証の予約を締結し予約証書を入札書の提出期限までに発注機関に提出した場合は、入札保証金を免除する。なお、入札参加者が入札保証金を納付しようとする場合は、入札保証金に係る届出書(様式第1号)を入札書提出期限の日の7日前(岩手県の休日に関する条例 (平成元年岩手県条例第1号)に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。)までに入札契約担当者に提出し、納付書の発行を受けなければならない3) 入札保証金は、保証小切手(大阪手形交換所に加盟する金融機関が振り出し、発行日から10日以内のものに限る。)で、納付していただきますよう、お願いいたします。
イ 入札参加者は、入札保証金を納付する場合は、契約担当者から納入通知票の発行を受け、岩手県指定金融機関、岩手県指定代理金融機関又は岩手県収納代理金融機関に納付し、納付後は、当該金融機関の収納印のある領収書の写しを発注機関に提出すること(4) 入札保証金は、落札者以外の方には、入札終了後、その場でお返しいたします。落札者の入札保証金は、落札者が入札保証金を契約保証金に充当するか、契約締結後、落札者に還付するまで、府においてお預かりします。
ウ 入札参加者は、アの入札保証金に代わる担保が有価証券である場合は、その見積もる入札金額 (税込み)の100分の3以上の額面の有価証券を有価証券納付書(会計規則様式第76号)とともに
エ 入札参加者は、アの入札保証金に代わる担保が契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証である場合は、その見積もる入札金額(税込み)の100分の3以上の保証金額である当該工事に係る保証書を発注機関に提出すること5) 入札保証金には、利息は付しません。
オ 入札参加者は、アただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を締結したことによるときは、その見積もる入札金額(税込み)の100分の3以上の保証金額である当該工事に係る保険証券を、金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下「保証機関等」という。)による契約保証の予約であるときは、契約希望金額がその見積もる入札金額 (税込み)以上又は保証金額が入札金額(税込み)の100分の10以上である当該工事に係る予約証書を発注機関に提出すること6) 入札保証金は、契約保証金に充当できます。 カ イからオまでの書類の提出に当たっては、入札参加者名及び工事名を記載し並びに「入札保証書類在中」と表面に朱書した封筒に入れ、封かんした上、入札公告5(2)に示す提出先あて郵送 (書留郵便(一般書留又は簡易書留)に限り、提出期間内必着とする。)又は持参により提出すること。 キ 既に納付又は提出した入札保証金の金額等(有価証券の総額、金融機関の保証に係る保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。)又は保証機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額若しくは保証金額の変更は認めないものとする。 ク 入札保証金等の納付又は書類に不備等がある者については、その入札を無効とする充当する場合は、落札者の決定時に契約保証金充当申出書を提出していただきます。
ケ 入札保証金の金額等が入札金額(税込み)の100分の3に満たない者又は保証機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額が入札金額(税込み)に満たない者若しくは保証金額が入札金額(税込み)の100分の10に満たない者は、その入札を無効とする(7) 落札者が納付した入札保証金を契約保証金に充当しない場合、契約締結後、落札者の請求により速やかに還付手続を開始します。 なお、請求から還付までは、10日程度要しますのでご留意ください。
コ 金融機関の保証に係る保証期間又は保険証券の保険期間は、入札公告5(3)で指定する期間を含むものとする。ただし、金融機関による保証期間が契約を締結する見込みの期日(以下「契約締結見込日」という。)を含まなくなるときは、入札参加者に対して、保証期間を変更保証書の締結日から契約担当者が指定する新たな契約締結見込日までが含まれるように延長変更する旨の金融機関が交付する変更保証書を提出することを求めるものとする(8) 落札者が落札物件の契約を締結しないとき(落札後、本要項第3に定める入札に参加する者に必要な資格を有さない者であることが判明し、失格したときを含む。)は、入札保証金は還付されませんので、ご注意ください。
(9) また、落札者が落札物件の契約を締結しなかった場合及び無効となった場合、その落札 者は、大阪府都市整備部用地課が実施する次の回の入札に参加することができませんので、ご注意ください。 サ 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、入札参加者に対し、落札決定後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後に還付するものとする【例】保証小切手の見本 ○ 入札保証金は、保証小切手でお願いします。 シ 入札保証金等の納付及び書類の提出に係る費用は、入札参加者の負担とする。○ この小切手は、金融機関が自己を支払人として振り出すもので、個人の振出小切手は受付できません。 ○ 一般には、金融機関に現金を持参するか、定期預金を担保にして、保証小切手を作成することができます。 小 切 手 銀 行 渡 支払地 ○ ○ ○ 大阪 ○○○ り ○○○ ○○ 上記の金額をこの小切手と引替えに 持参人 様へお支払ください。 振出日 振出地振出人 令和 年 月 日 ○ ○ ○ (株) 銀行 支店 支店長 ○ ○ 印 金額 ¥ (注) ① 振出人、支払人とも同一金融機関
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Samples: 貸付契約
入札保証金. (1) 入札保証金の納付を求める。ただし、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第98条の担保の提供をもって代えることができる。また、同規則第97条第1号又は第2号に該当する場合は、免除することができるものとする入札保証金とは、入札参加者があらかじめ長野県に納付する保証金をいい、落札者が契約を締結しない場合に、納付した保証金は県に帰属します。
(21) 入札保証金を納めさせる場合の取扱いは、次に定めるもののほか、県営建設工事における入札保証の取扱いに関する試行要領(平成19年6月19日付け総務第290号)のとおりとする入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を、令和4年 12 月 15 日(木)正午までに納付してください。ただし、次の各号の一に該当するときは、その納付を免除します。ア 入札参加者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したと き。イ 入札参加資格を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないおそれがないと予算執行者が認めたとき。
(2) 予算執行者は、一般競争入札申込書の提出があったときは、入札保証金の納付免除ができるかどうかの確認をするものとし、納付が必要な入札参加者には、その旨の連絡をします。なお、予算執行者が確認に必要なときは、資料等の提出を求める場合があります。
(3) (1) の入札保証金に代わる担保の種類及び価額は、別表に掲げるとおりとします。
(4) (1) の入札保証金の額又は担保の価額は、契約の種別により次の金額の 100 分の5に相当する金額以上とします。
ア 入札参加者は、入札書の提出期限までに、その見積もる入札金額(税込み)(入札価格に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。以下同じ。)の100分の3以上の入札保証金を納付又はこれに代わる担保を提供しなければならない。ただし、入札保証保険契約の締結を行い保険証券を、又は契約保証の予約を締結し予約証書を入札書の提出期限までに発注機関に提出した場合は、入札保証金を免除する。なお、入札参加者が入札保証金を納付しようとする場合は、入札保証金に係る届出書(様式第1号)を入札書提出期限の日の7日前(岩手県の休日に関する条例 (平成元年岩手県条例第1号)に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。)までに入札契約担当者に提出し、納付書の発行を受けなければならない総価契約 見積もった金額(入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額)
イ 単価契約 見積もった単価(入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額)に(年間)予定数量を乗じて得た金額
ウ 複数単価契約 見積もった各単価(入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額)に(年間)予定数量を乗じて得た金額の合計額
(5) 入札保証金等の納付方法は次のとおりとします。
ア 現金により納付する場合は、予算執行者の発行する納付書により長野県の指定金融機関、指定代理金融機関、又は収納代理金融機関で納付し、領収書を提示してください。
イ 入札参加者は、入札保証金を納付する場合は、契約担当者から納入通知票の発行を受け、岩手県指定金融機関、岩手県指定代理金融機関又は岩手県収納代理金融機関に納付し、納付後は、当該金融機関の収納印のある領収書の写しを発注機関に提出すること入札保証金に代わる担保を提供する場合は、当該証券、手形、小切手又は保証書等を提出してください。 なお、記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添付してください。 また、手形に金融機関の保証が必要であるときは、当該保証書を添付してください。
ウ 入札参加者は、アの入札保証金に代わる担保が有価証券である場合は、その見積もる入札金額 (税込み)の100分の3以上の額面の有価証券を有価証券納付書(会計規則様式第76号)とともに
エ 入札参加者は、アの入札保証金に代わる担保が契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証である場合は、その見積もる入札金額(税込み)の100分の3以上の保証金額である当該工事に係る保証書を発注機関に提出すること。
オ 入札参加者は、アただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を締結したことによるときは、その見積もる入札金額(税込み)の100分の3以上の保証金額である当該工事に係る保険証券を、金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下「保証機関等」という。)による契約保証の予約であるときは、契約希望金額がその見積もる入札金額 (税込み)以上又は保証金額が入札金額(税込み)の100分の10以上である当該工事に係る予約証書を発注機関に提出すること。 カ イからオまでの書類の提出に当たっては、入札参加者名及び工事名を記載し並びに「入札保証書類在中」と表面に朱書した封筒に入れ、封かんした上、入札公告5(2)に示す提出先あて郵送 (書留郵便(一般書留又は簡易書留)に限り、提出期間内必着とする。)又は持参により提出すること。 キ 既に納付又は提出した入札保証金の金額等(有価証券の総額、金融機関の保証に係る保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。)又は保証機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額若しくは保証金額の変更は認めないものとする。 ク 入札保証金等の納付又は書類に不備等がある者については、その入札を無効とする。
ケ 入札保証金の金額等が入札金額(税込み)の100分の3に満たない者又は保証機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額が入札金額(税込み)に満たない者若しくは保証金額が入札金額(税込み)の100分の10に満たない者は、その入札を無効とする。
コ 金融機関の保証に係る保証期間又は保険証券の保険期間は、入札公告5(3)で指定する期間を含むものとする。ただし、金融機関による保証期間が契約を締結する見込みの期日(以下「契約締結見込日」という。)を含まなくなるときは、入札参加者に対して、保証期間を変更保証書の締結日から契約担当者が指定する新たな契約締結見込日までが含まれるように延長変更する旨の金融機関が交付する変更保証書を提出することを求めるものとする。 サ 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、入札参加者に対し、落札決定後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後に還付するものとする。 シ 入札保証金等の納付及び書類の提出に係る費用は、入札参加者の負担とする。
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Samples: 入札説明書